○南部町地域福祉基金条例

平成15年3月1日

条例第70号

(設置)

第1条 住民が主体となって行う福祉活動を活発化するため、南部町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、28,760万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項又は第4条の規定により積立てが行われたときは、積立額相当増加し、第5条の規定により処分が行われたときは、処分額相当減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、南部町一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、南部町一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町地域福祉基金条例(平成3年南部町条例第5号)又は富沢町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年富沢町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債権及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

南部町地域福祉基金条例

平成15年3月1日 条例第70号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第70号