○南部町財政調整基金条例

平成15年3月1日

条例第67号

(設置)

第1条 町は、災害の復旧、緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業その他不測の事件に要する経費の財源を確保し、及び長期にわたる財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため南部町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 町は、地方財政法(昭和23年法律第109号)の規定に基づき、予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、南部町一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならない。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業の経費の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年南部町条例第1号)、富沢町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年富沢町条例第9号)又は甲南環境衛生組合財政調整基金条例(昭和56年甲南環境衛生組合条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債権及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

南部町財政調整基金条例

平成15年3月1日 条例第67号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第67号