○南部町行政財産使用料条例
平成15年3月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による行政財産の使用料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料等)
第2条 行政財産を使用しようとする者は、別表に定める使用料を年額として納付しなければならない。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に該当する使用期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、当該使用料に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。
2 前項の納付すべき使用料に1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てる。
3 駐車場の使用料等については、町長が別に定める。
(月割計算等)
第3条 使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、月割計算により徴収する。ただし、1月に満たない端数がある場合又は使用期間が1月に満たない場合は、その端数の日数又はその使用期間については、日割計算により徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、耕作又は採草の目的のものについては、1年に満たないものであっても半額を徴収する。
(使用料の減免)
第4条 使用料は、次に掲げる場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用として使用する場合
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めた場合
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるものを除くほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料の徴収の秩序を乱す行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町使用料徴収条例(平成8年南部町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月28日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)
別表(第2条関係)
(1) 土地
ア 電柱その他これに類する物
種類 | 単位 | 金額 |
電柱 | 1本につき | 800円 |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 310円 | |
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 240円 | |
その他柱類 | 510円 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき | 710円 |
郵便差出箱 | 280円 | |
広告塔 | 表示面積1m2につき | 1,040円 |
送電塔 | 使用面積1m2につき | 600円 |
その他のもの | 長さ1mにつき | 60円 |
使用面積1m2につき | 710円 |
イ ガス管、水道管その他これらに類する物
1メートル当たり 80円
ウ ア及びイの目的以外の目的で使用するとき。
(当該土地の1m2当たりの価格)×100分の4×(使用面積)の算式により算定した額
(2) 建物
ア 電線その他これに類する目的で使用するとき。
線路を支持する場所一個所ごとに 1,500円
イ アの目的以外の目的で使用するとき。
(当該建物1m2当たりの価格)×100分の6×(使用面積)の算式により算定した額
(備考)
1 使用面積に1m2未満の端数があるとき又は使用面積が1m2未満であるときは、その端数面積又はその全面積は、1m2とする。
2 使用の長さに1m未満の端数があるとき又は使用の全長が1m未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は、1mとする。