○南部町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例

平成15年3月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づき、人口の過度の減少を防止するとともに、住民福祉の向上と地域格差の是正に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、製造の事業、農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除について定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、過疎地域自立促進特別措置法第2条第2項の規定による公示の日以後に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設し、これを事業の用に供した者について、当該特別償却設備及び当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について最初に課すべきこととなる年度以降3年度分に限り免除するものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、初年度分にあっては特別償却設備の取得後最初に到来する個人又は法人の町民税の確定申告書の提出期限と地方税法第383条に規定する期限とのいずれか後の期限までに、第2年度分及び第3年度分にあっては同条に規定する期限までに、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 特別償却設備の取得時期及び取得価格の明細並びにこれを当該事業の用に供した日

(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例(平成2年南部町条例第12号)又は富沢町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例(平成12年富沢町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成16年4月1日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月31日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

南部町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例

平成15年3月1日 条例第60号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年3月1日 条例第60号
平成16年4月1日 条例第14号
平成19年3月31日 条例第12号
平成22年3月31日 条例第12号
平成29年3月31日 条例第13号