○南部町税に関する文書の様式を定める規則
平成15年3月1日
規則第33号
第1条 南部町税条例(平成15年南部町条例第59号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月23日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南部町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第6条の規定による改正後の南部町税に関する文書の様式を定める規則様式第23号、様式第25号、様式第30号、様式第34号及び様式第41号の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成26年12月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月19日規則第11号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条(市町村民税)、第353条(固定資産税)、第450条(軽自動車税)、第470条(たばこ税)、第525条(鉱産税)、第588条(特別土地保有税)、第674条(市町村法定外普通税)、第701条の5(入湯税)及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条、第733条の4(法定外目的税) |
2 | 町税・犯則事件調査吏員証 | 法第336条(市町村民税)、第437条(固定資産税)、第485条の6(たばこ税)、第546条(鉱産税)、第616条(特別土地保有税)及び第701条の23(入湯税)の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段(政令第2条第5項) |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
13 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
14 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
15 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
16 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
19 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
20 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
21 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
22 | 納税証明請求書 | 法第20条の10、政令第6条の21、施行規則第1条の9 |
23 | 督促状 | 法第329条(市町村民税)、第334条(道府県民税)、第371条(固定資産税)、第457条(軽自動車税)、第485条(たばこ税)、第539条(鉱産税)、第611条(特別土地保有税)、第693条(市町村法定外普通税)、第701条の16(入湯税)及び第726条(水利地益税・国保税)、第733条の22(法定外目的税) |
24 | 納税管理人申告書 | 法第300条(市町村民税)、第355条(固定資産税)、第527条(鉱産税)、第590条(特別土地保有税)、第676条(市町村法定外普通税)、第709条(国保税)、第733条の6(法定外目的税) |
25 | /町民税/県民税/納税通知書兼領収証書 | 法第43条、第319条の2 |
26 | /町民税/県民税/特別徴収税額の通知書/特別徴収税額の変更通知書 | 法第43条、第321条の4第1項 第321条の6第1項 |
27 | /町民税/県民税/納入書 | |
28 | 法人税割更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
29 | 固定資産税納税通知書兼領収証書 | 法第364条(固定資産税) |
30 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
31 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
32 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第2項 |
33 | 軽自動車税納税通知書兼領収証書 | 法第446条第2項(条例第85条) |
34 | 軽自動車税申告(報告)書及び標識交付申請書 | |
35 | 軽自動車税廃車申告書及び標識返納書 | |
36 | 原動機付自転車標識・小型特殊自動車標識・特定小型原動機付自転車標識 | |
37 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | |
38 | 鉱産税納付申告書 | |
39 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項(法第534条、第536条及び第537条) |
40 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項、第609条第4項及び第610条第4項 |
41 | 特別土地保有税納付書 | |
42 | 特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)の認定できない旨の通知書 | 政令第54条の42第3項及び第54条の45第3項 |
43 | 特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)確認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項 |
44 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長申請棄却通知書 | 政令第54条の43第2項 |
45 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書 | 法第601条第4項 |
46 | 特別土地保有税徴収猶予通知書 | 法第601条第3項、第602条第2項、第603条第3項 |
47 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書 | 法第603条第1項又は第2項 |
48 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除(免除申請棄却)通知書 | 法第603条第1項又は第2項 |
49 | 特別土地保有税非課税土地届出書 | 法第586条、第587条 |
50 | 土地の価格(決定)通知願 | 政令第54条の38第2項 |
51 | 土地の価格(決定)通知書 | 政令第54条の38第2項 |
52 | 特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第7項 |
53 | 特別土地保有税申告書 | 法第599条第1項、第600条第2項、条例第139条 |
54 | 非課税土地特例譲渡免除土地確認申請書 | 法第602条第1項 |
55 | 非課税土地特例譲渡免除土地認定申請書 | 法第602条第1項 |
56 | 納税義務の免除に係る期間の延長申請書 | 法第601条第2項 |
57 | 徴収猶予申告書 | 法第603条第3項 |
58 | 免除認定申請書 | 法第603条の2第1項 |
59 | 入湯税納入申告書 | |
60 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9(法第701条の10、第701条の12及び第701条の13) |
61 | 国民健康保険税納税通知書 |
様式 略