○南部町「財政事情」の作成及び公表に関する条例
平成15年3月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政事情は、毎年7月1日から12月31日までの期間におけるものを2月1日に、1月1日から6月30日までの期間におけるものを8月1日に公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条の規定により公表する財政事情には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、南部町公告式条例(平成15年南部町条例第3号)に定める掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。