○南部町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成15年3月1日
規則第29号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号。以下「条例」という。)第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、南部町職員の育児休業等に関する条例(平成15年南部町条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
第2条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する地方公務員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となったもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、職員給与条例の適用を受ける職員としての在籍期間をその地方公共団体の職員としての在籍期間に通算することを認めている地方公共団体の職員に限る。)
(特定幹部職員としない職員)
第3条の2 条例第17条第2項の規則で定める職員は、南部町職員の給与の支給に関する規則(平成15年南部町規則第22号)第13条の2の規定による管理職手当に係る区分が1種の職を占める職員(休職にされている職員のうち、条例第19条第1項に該当する職員以外の職員並びに派遣職員及び公益法人等派遣職員を除く。)以外の職員とする。
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第3条の3 条例第17条第5項(条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
イ 当該休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上であるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業に係る期間(当該機関が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年南部町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 特別職に属する地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、職員給与条例の適用を受ける職員としての在職期間をその地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員に限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第5条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第5条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第17条の3第1項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第5条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第5条の5 条例第17条の3第2項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第5条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第5条の7 条例第17条の3第5項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第5条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第6条 条例第17条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の4第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第7条 条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第8条 条例第17条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第12条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第4条第2項第2号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に第4条第2項第5号に規定する数を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第3条の2の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに条例第3条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の122.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の132以上100分の146.5未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の99.5(特定幹部職員にあっては、100分の119.5)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の91以下(特定幹部職員にあっては、100分の110以下)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.75以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.75以上)
(2) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の47.25(特定幹部職員にあっては、100分の57.25)
(3) 勤務成績が良好でない職員、基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員及びその他の町長の定める職員 100分の45.25以下(特定幹部職員にあっては、100分の55.25以下)
第12条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。
(支給日)
第13条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、同欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第14条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年南部町規則第2号)、富沢町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和50年富沢町規則第4号)又は甲南環境衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和56年甲南環境衛生組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日において合併前の南部町、富沢町又は甲南環境衛生組合の職員であった者(以下「旧職員」という。)で引き続きこの規則の施行の日以後南部町の職員となる者の平成15年3月1日を基準とする期末手当及び平成15年6月1日を基準とする勤勉手当に係る在職期間は、旧職員としての在職期間を通算する。
附則(平成15年3月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成16年3月22日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第12号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第5号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 勤務成績が良好な職員の勤勉手当の成績率について、この規則による改正後の規則第12条第1項第3号に定める成績率によることが困難であると認められる場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱をすることができる。
附則(平成19年11月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月30日規則第11号)
(施行期日等)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月21日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の南部町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 勤務成績が良好な職員の勤勉手当の成績率について、この規則による改正後の規則第12条第1項第3号に定める成績率によることが困難であると認められる場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱をすることができる。
附則(令和2年3月23日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年南部町条例第23号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(南部町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の南部町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第1項及び第12条の2第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の南部町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第3条の規定を適用する。
附則(令和5年3月20日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条の3関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
看護・保健職給料表 | 職務の級3級の職員及び2級の職員(町長が定める職員に限る。) | 100分の5 |
医療職給料表(一) | 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
職務の級3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の職員(町長が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職給料表(二) | 職務の級3級の職員 | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第9条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第13条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |