○南部町単純労務職員の給与に関する条例

平成15年3月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 単純労務職員の給与の種類は、南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

第3条 単純労務職員の給与の基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して、給与条例の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の単純労務職員の給与に関する条例(昭和51年南部町条例第21号)、単純労務職員の給与に関する条例(昭和36年富沢町条例第3号)又は単純労務職員の給与に関する条例(昭和51年甲南環境衛生組合条例第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月22日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

南部町単純労務職員の給与に関する条例

平成15年3月1日 条例第53号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第53号
平成16年3月22日 条例第1号