○南部町教育長の給与等に関する条例
平成15年3月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、南部町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 教育長の給料は、月額554,000円とする。
3 教育長の通勤手当の額は、南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
4 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する教育長には、期末手当を支給する。教育長が基準日前1月以内に退職し、若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第7条、第9条若しくは第10条の規定により失職し、又は死亡した場合についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(給与の支給)
第3条 教育長の給料、通勤手当及び期末手当の支給方法は、給与条例の例による。
(旅費)
第4条 教育長が公務により旅行するときは、旅費を支給する。
2 旅費の額及びその支給方法は、南部町職員等の旅費に関する条例(平成15年南部町条例第55号)の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年南部町条例第36号)の例による。
附則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月1日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の南部町教育長の給与等に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月27日条例第181号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第21号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の南部町教育長の給与等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の南部町教育長の給与等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年11月29日条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の南部町教育長の給与等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年12月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の南部町教育長の給与等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年11月30日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の南部町教育長の給与等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月18日条例第28号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の南部町教育長の給与等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。