○南部町特別職報酬等審議会条例
平成15年3月1日
条例第45号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、南部町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 町長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該事項について審議会の意見を聴くものとする。
(1) 議会の議員の議員報酬の額
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項に規定する政務調査費の額
(3) 町長及び教育長の給料の額
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、南部町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、南部町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例(平成15年南部町条例第43号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(南部町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第3条の規定による改正後の南部町特別職報酬等審議会条例第2条の規定の適用については、同条第3号中「及び副町長」とあるのは、「、副町長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成20年9月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。