○南部町証人等の実費弁償に関する条例

平成15年3月1日

条例第44号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

第2条 前条各号の規定により出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)に対しては、実費弁償として旅費を支給する。

3 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(実費弁償の方法)

第3条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。

(準用規定)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、南部町の機関の求めに応じ、証人等として出頭又は参加したものに対し、その出頭又は参加に要した費用の実費を弁償する場合は、前2条の規定を準用する。

(適用除外)

第5条 公務員がその職務の関係上、証人等として出頭し、又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、この条例の規定による費用弁償は行わないものとする。

(実施規定)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月18日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び南部町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正の一部改正に伴う経過措置)

第5条 附則第3条の規定による改正後の南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び附則第4条の規定による改正後の南部町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(規則への委任)

第6条 附則第2条及び第5条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

南部町証人等の実費弁償に関する条例

平成15年3月1日 条例第44号

(令和7年4月1日施行)