○南部町管理職員等の範囲を定める規則

平成15年5月1日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる組織上の区分に応じ、これに対応する同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

第3条 任命権者は、管理職員以外の者が管理職員等になったとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になったときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。

(組織の変更等についての通知)

第4条 任命権者は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月22日公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表

組織上の区分

議会の事務部局

事務局

局長

町長の事務部局

 

参事、課長、室長、所長、課長補佐、総務係長、財政係長

教育委員会の事務部局

 

教育長、教育次長、課長、所長、課長補佐

公民館

館長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

農業委員会の事務部局

事務局

局長

備考

1 この表中「議会の事務局」とは、南部町議会事務局設置条例(平成15年南部町条例第165号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「町長の事務部局」とは、南部町課設置条例(平成15年南部町条例第5号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会の事務部局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項及び第18条第1項に規定する機関をいう。

4 この表中「農業委員会の事務部局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

南部町管理職員等の範囲を定める規則

平成15年5月1日 公平委員会規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成15年5月1日 公平委員会規則第2号
平成16年3月22日 公平委員会規則第1号