○南部町職員安全衛生管理規程

平成15年3月1日

訓令第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第15条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第16条・第17条)

第4章 健康の保持増進のための措置(第18条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員、非常勤職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理者等)

第5条 町に、安全衛生管理者を置き、総務課長の職に在る者をもって充てる。

2 安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮監督する。

3 安全衛生管理者に事故があるとき、又は安全衛生管理者が欠けたときは、福祉保健課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 町に、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうちから安全衛生管理者が選任する。

3 衛生管理者は、安全衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

4 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生推進者)

第7条 南部町立小学校及び中学校に、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから安全衛生管理者が選任する。

3 衛生推進者は、安全衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

4 衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(産業医)

第8条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、学校医の職にあるものをもって充てる。

3 産業医は、安全衛生管理者の下に次の業務を行う。

(1) 健康診断その他職員の健康管理に関することで医学に関する専門的知識を必要とするもの

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための医学に関する専門的知識を必要とするもの

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

5 産業医は、職場等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理者への連絡等職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(衛生委員会の設置)

第9条 町に、法第18条の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから安全衛生管理者が指名した者

3 安全衛生管理者は、委員の半数を、南部町職員組合の推薦した者のうちから指名するものとする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第11条 委員会は、次の事項を調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(委員会の委員長)

第12条 委員会に、委員の互選による委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第16条 安全衛生管理者は、新規採用職員に対し、その職務遂行上必要な安全及び衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の職務内容を変更した場合について準用する。

3 安全衛生管理者は、危険又は有害な業務で労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第17条 安全衛生管理者は、前条に定めるもののほか、その職場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない。

第4章 健康の保持増進のための措置

(健康教育等)

第18条 安全衛生管理者は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 職員は、前項の規定により安全衛生管理者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

(健康診断)

第19条 職員の健康診断は、職員として採用する場合(安全衛生管理者が健康診断を行う必要があると認める場合に限る。)及び毎年定期に1回以上実施するものとする。

2 前項の健康診断のほか、衛生管理上必要があると認める職員に対し、短期総合精密身体検査を実施する。

3 前項の検査に要する費用は、受診者がその一部を負担しなければならない。

(受診義務)

第20条 職員は、指定された期日及び場所において前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果について証明する書面を所属長を経由し、安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

2 所属長は、職員が定められた期日及び場所において健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(健康診断結果の記録の作成)

第21条 安全衛生管理者は、第19条の規定による健康診断(前条第1項ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第22条 安全衛生管理者は、第19条第1項に規定する健康診断を行ったときは、その結果について任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。

(療養の指示等)

第23条 任命権者は、前条の規定による報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、別表の健康管理区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。

2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る職員について、別表の保護措置の基準に従い、適切な保護措置を講じなければならない。

(療養の義務)

第24条 前条第1項の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第26条 職員のうち、学校保健法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員に関しては、第19条から第24条までの規定は、適用しない。

(適用の特例)

第27条 会計年度任用職員、臨時的任用職員、非常勤職員及び定年前再任用短時間勤務職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第45号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日訓令第40号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南部町職員安全衛生管理規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の南部町職員安全衛生管理規程の規定を適用する。

別表(第23条関係)

健康管理区分

保護措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

南部町職員安全衛生管理規程

平成15年3月1日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第19号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成26年3月28日 訓令第45号
令和2年4月1日 訓令第32号
令和4年12月19日 訓令第40号