○南部町職員の互助会に関する規程
平成15年3月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 南部町職員は、この訓令の定めるところにより、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する事項及び相互共済を目的とする南部町職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例で南部町職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 南部町から給与を受ける山梨県市町村職員共済組合の組合員である職員
(2) 前号に掲げる職員のほか、互助会への加入が適当と認められる者
(事業)
第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、各種の給付及び必要な福祉事業を行うものとする。
(経費)
第4条 互助会の経費は、会員の掛金及びその他の収入をもって充てる。
(その他)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。