○南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成15年3月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究職員等の勤務時間の割振りの基準等)

第2条 条例第3条第3項の規則で定める職員は、試験研究機関等(試験所、研究所その他町長が指定する機関又は課室をいう。以下この条において同じ。)に勤務する職員のうち、試験研究業務及び試験研究業務の遂行を支援する業務で町長が指定するものに従事する職員並びに地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この条において「研究職員等」という。)とする。

2 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は、1日につき2時間以上(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他町長の定める日については7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあっては、当該職員の条例第3条第3項に規定する4週間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間)とすること。

(2) 月曜日から金曜日までの5日間のうち1日以上の日の午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で任命権者が試験研究機関等ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該試験研究機関等に勤務する研究職員等に共通する勤務時間とすること。

(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

3 研究職員等が行う申告(条例第3条第3項に規定する申告をいう。以下この条において同じ。)は、前項各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

4 任命権者は、研究職員等の申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合には、別に町長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができる。

5 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 研究職員等からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合において、別に町長の定めるところにより変更するとき。

6 申告並びに第4項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿により行うものとする。

7 勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(第6条第2項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条の2 任命権者は、条例第6条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する職員から申出があった場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、同条第1項の休憩時間を45分とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(その配偶者でその子の親であるものが、次のからまでのいずれにも該当する者である職員を除く。第2号において同じ。)がその子を養育する場合

 就業していない者(就業日数が1月について3日以内の者を含む。)

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によりその子を養育することが困難な状態にない者

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定がなく、又は産後8週間を経過している者

(2) 小学校に就学している子のある職員が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成される者に限る。)を送迎するために赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定の適用を受ける職員のうち条例第6条第4項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、町長が別に定める機関に勤務する職員とする。

3 任命権者は、条例第6条第4項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置き、又は同条第3項の規定により休憩時間につき別段の定めをした場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第3条第3項の規定により勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条の2 第3条の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 次に掲げる当直勤務

 南部町立病院等医療施設における次に掲げる当直勤務

(ア) 救急の外来患者、入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

(イ) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務

(ウ) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の看護業務等のための看護師等の当直勤務

(エ) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)、臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)等の当直勤務

(オ) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に対し、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第23条の許可に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

3 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が各号に規定する部署からこの号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を最小限ものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う場合の早出遅出勤務の制限)

第9条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、第4条の2第1項第2号に該当する者である職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)

第9条の4 条例第8条の2第1項の請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)は、任命権者が定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、早出遅出勤務開始日の前日までにしなければならない。

2 任命権者は、早出遅出勤務の実施に当たり、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休息時間をあらかじめ定めて職員に周知しなければならない。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定しなければならない。

3 任命権者は、早出遅出勤務の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該早出遅出勤務の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第9条の5 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しなくなったこと。

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の6 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第9条の7 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、深夜勤務制限開始日の1月前までにしなければならない。

2 任命権者は、深夜勤務制限の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該深夜勤務制限の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第9条の8 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しなくなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第9条の9 条例第8条の3第2項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をいう。以下同じ。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、任命権者に対し、時間外勤務制限開始日の前日までにしなければならない。

2 任命権者は、時間外勤務制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第9条の10 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しなくなったこと。

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(要介護者)

第9条の11 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第23条及び第23条の2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の12 第9条の4から第9条の10まで(第9条の5第1項第3号及び第4号第9条の6第9条の8第1項第3号及び第4号並びに第9条の10第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の4第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第2項において準用する同条第1項」と、第9条の5第1項第1号第9条の8第1項第1号及び第9条の10第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の5第1項第2号第9条の8第1項第2号及び第9条の10第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の7第1項中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の3第3項において準用する同条第1項」と、第9条の9第1項中「条例第8条の3第2項」とあるのは「条例第8条の3第3項において準用する同条第2項」と、第9条の10第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 20日

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものに限る。) 20日に定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(3) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(前号に掲げるものを除く。) 160時間に条例第2条第3項及び第4項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を一日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを4捨5入して得た日数)

2 前項第3号の年次有給休暇の日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを1日の年次有給休暇の残日数とした日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び第11条第1項第3号に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 半日を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、その休暇が、休憩時間をはさんで、前半の場合には3時間30分、後半の場合には4時間30分として計算し、8時間をもって1日とする。

4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号又は第4号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号 4.8時間

(3) 南部町職員の育児休業等に関する条例(平成15年南部町条例第37号)第11条第1号及び第2号に掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 1週間当たりの勤務時間が20時間 4時間

 1週間当たりの勤務時間が25時間 5時間

 1週間当たりの勤務時間が24時間 4.8時間

(4) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものに限る。) その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(傷病休暇)

第14条 傷病休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の傷病休暇(以下この条において「特定傷病休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における特別休暇又は傷病休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定傷病休暇を使用した職員(この項の規定により特定傷病休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定傷病休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定傷病休暇を使用したときは、当該再度の特定傷病休暇の期間と直前の特定傷病休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定傷病休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定傷病休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定傷病休暇の期間における特定傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定傷病休暇を承認することができる。この場合において、当該特定傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の傷病休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定傷病休暇を使用した日とみなす。

6 傷病休暇は、1日、1時間又は1分を単位とする。ただし、特定傷病休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定傷病休暇を使用した日は、1日を単位とする特定傷病休暇を使用した日として取り扱うものとする。

7 第1項ただし書第2項から第5項及び前項ただし書の規定は、臨時の職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

(公民権行使休暇)

第15条 公民権行使休暇は、職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

(官公署出頭休暇)

第16条 官公署出頭休暇は、職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

(骨髄提供休暇)

第17条 骨髄提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

2 骨髄提供休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(ボランティア休暇)

第18条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

2 ボランティア休暇の期間は、一の年における期間とする。

(婚姻休暇)

第19条 婚姻休暇は、職員が婚姻する場合で、結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 婚姻休暇の期間は、婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後1月(任命権者が町長の承認を得て別に期間を定める場合は、その期間)を経過する日までの間において連続する期間とする。

(不妊治療休暇)

第19条の2 不妊治療休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 不妊治療休暇の期間は、一の年における期間とする。

3 不妊治療休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1時間を単位として使用した不妊治療休暇を日に換算する場合には、第10条第4項の規定を準用する。

5 条例別表の6の期間の欄に規定する規則で定める不妊治療は、顕微授精に係る通院等とする。

(妊娠中又は出産後の職員の通院休暇)

第20条 妊娠中又は出産後の職員の通院休暇は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合における休暇とする。

(分べん休暇)

第21条 分べん休暇は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合における休暇(第38条第2項において「産前休暇」という。)及び多胎妊娠以外の場合において、当該女性職員の母体の保護を図るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇(第34条において「承認による産前休暇」という。)並びに女性職員が出産した場合における休暇とする。

(育児休暇)

第22条 育児休暇は、生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合における休暇とする。

2 職員の育児休暇の期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 1日2回それぞれ30分以内の期間

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 1日の勤務時間が4時間以下の場合は1日1回30分以内の期間、4時間を超える場合は1日2回それぞれ30分以内の期間

3 前項の規定にかかわらず、当該職員以外の親が当該職員が前項の休暇を使用しようとする日における同項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分(同項第2号に掲げる職員にあっては同号に定める期間)から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。

(配偶者出産休暇)

第23条 配偶者出産休暇は、職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする配偶者出産休暇を日に換算する場合については、第13条第4項の規定を準用する。

(男性職員の育児参加休暇)

第23条の2 男性職員の育児参加休暇は、職員の配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 男性職員の育児参加休暇は、職員の配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの間において、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする男性職員の育児参加休暇を日に換算する場合には、第13条第4項の規定を準用する。

(子の看護休暇)

第24条 子の看護休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子の看護休暇の期間は、1の年における期間とする。

3 子の看護休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする子の看護休暇を日に換算する場合には、第13条第4項の規定を準用する。

(忌引き)

第25条 忌引きは、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 忌引きの期間は、死亡した親族に応じ条例別表付表2の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間とする。

(父母の祭日休暇)

第26条 父母の祭日休暇は、職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(夏季休暇)

第27条 夏季休暇は、職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 夏季休暇の期間は、一の年の7月から9月までの間において連続する期間とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1日単位で分割することができる。

(感染症まん延防止休暇)

第28条 感染症まん延防止休暇は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断、入院勧告等により、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。

(住居滅失・損壊休暇)

第29条 住居滅失・損壊休暇は、地震、水害、火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(非常災害交通遮断休暇)

第30条 非常災害交通遮断休暇は、職員が地震、水害、火災その他の非常災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。

(交通機関の事故等による不可抗力休暇)

第31条 交通機関の事故等による不可抗力休暇は、職員の責によらない交通機関の事故等の不可抗力によって、職員が他の便宜の方法により出勤することが著しく困難であると認められる場合における休暇とする。

(生理休暇)

第32条 生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合における休暇とする。

(介護休暇)

第33条 介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護時間)

第33条の2 介護時間の承認は、30分を単位とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間の範囲内とする。

(休暇の日数及び期間の計算)

第34条 条例第11条に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。

(1) 年次有給休暇は、暦年による。

(2) 年次有給休暇の日数には、週休日、休日及び代休日を含まない。

(3) 傷病休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(傷病休暇及び特別休暇の承認)

第35条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、分べん休暇(承認による産前休暇を除く。)及び不妊治療休暇とする。

第36条 任命権者は、傷病休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第39条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条から第32条までに定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第37条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第15条の2第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の届出)

第38条 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ時季を指定した書面を任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかった場合には、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

(傷病休暇及び特別休暇の請求等)

第39条 傷病休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 産前休暇を受けようとする女性職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に申し出なければならない。

3 女性職員が出産したときは、当該女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第40条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して任命権者に請求しなければならない。

2 介護休暇を請求する場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第41条 第39条第1項又は前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は速やかに、承認するかどうかを決定するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、傷病休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は不妊治療休暇の承認を受けた職員に対し、診察券、領収書、治療の内容が分かる書類等の提出を求めることができる。

(報告)

第42条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年南部町規則第6号)若しくは富沢町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年富沢町規則第2号)又は解散前の甲南環境衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年甲南環境衛生組合規則第4号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、傷病休暇の期間及び特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併等前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成16年3月22日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月30日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年南部町条例第23号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

別表(第11条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成15年3月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年3月1日 規則第20号
平成16年3月22日 規則第3号
平成18年3月28日 規則第1号
平成19年3月23日 規則第2号
平成20年3月30日 規則第5号
平成29年3月22日 規則第1号
令和元年6月25日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第5号
令和4年9月16日 規則第12号
令和4年12月19日 規則第25号