○南部町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成15年3月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降級の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降級の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(降格の事由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる理由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合
(降号の事由)
第4条 任命権者は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、医師2名を指定し、あらかじめ診断を行わせなければならない。
(1) 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合
(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合
(3) 第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年南部町条例第33号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和53年富沢町条例第10号)又は職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和50年甲南環境衛生組合条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(南部町職員給与条例附則第12項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)
3 南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号)附則第12項の規定その他町長が定める規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに南部町職員給与条例附則第12項の規定その他規則で定める規定による降給とする」とする。
4 第5条第2項の規定は、南部町職員給与条例附則第12項の規定その他町長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、町長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成30年12月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。