○南部町職員の職の設置に関する規則
平成15年3月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、町長の事務部局(以下「事務部局」という。)に置く一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 南部町に次の職員の職を置く。
(1) 参事、課(室)長、所長、課長補佐、主幹
(2) 主査、副主査、主任、主事、主事補、司書、医師、保健師、看護師
2 前項第1号に規定する職員は、上司の命を受け、所轄の分掌事務を掌理する。
3 第1項第2号に規定する職員は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
第3条 前条第1項に定めるもののほか、南部町に次の職員の職を置く。
自動車運転手、作業員、業務員、調理員、用務員
2 前項に規定する職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。