○南部町総合計画策定委員会設置要綱

平成15年3月1日

訓令第33号

(設置)

第1条 南部町総合計画の策定及び実施に関し、各部門間の連絡調整を図り、総合的かつ効果的な事務を進めるため、庁内に南部町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の指示により南部町総合計画の策定及び実施に係る基本的な事項を協議し、決定する。

(構成)

第3条 委員会は、教育長、各課等の長をもって構成する。

2 委員会には、必要に応じて構成員以外の出席を求めることができる。

3 委員会には、補助機関として委員会で所掌事務別に指名した職員により構成する計画班を設けることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長2人を置く。

2 会長には、教育長をもって充てる。

3 副会長には、総務課長をもって充てる。

4 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南部町総合計画策定委員会設置要綱の一部改正に伴う経過措置)

9 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第10条の規定による改正後の南部町総合計画策定委員会設置要綱第3条第1項の規定の適用については、同項中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第4条第3項の適用については、同項中「、教育長」とあるのは、「、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者及び教育長」とする。

(平成26年3月28日訓令第45号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町総合計画策定委員会設置要綱

平成15年3月1日 訓令第33号

(平成26年4月1日施行)