○南部町総合計画審議会設置条例

平成15年3月1日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南部町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、南部町総合計画に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 一般住民

(3) 関係団体の役職員

(4) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、前項第1号及び第3号で任命された委員は、その職の在職期間中とする。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

南部町総合計画審議会設置条例

平成15年3月1日 条例第28号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成15年3月1日 条例第28号