○南部町総合計画審議会設置条例
平成15年3月1日
条例第28号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南部町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、南部町総合計画に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 一般住民
(3) 関係団体の役職員
(4) 学識経験者
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。