○南部町監査委員条例

平成15年3月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、南部町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(監査の着手等)

第3条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、請求又は要求があった日から10日以内にこれを行わなければならない。

(定例監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年11月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を町長に通知しなければならない。

(随時監査)

第5条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を町長又は関係のある者に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は、毎月20日とする。ただし、その日が南部町の休日を定める条例(平成15年南部町条例第2号)第1条第1項に規定する休日にあたるときその他やむを得ない理由のあるときは、その期日を変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付せられたときは、30日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。

(公表)

第8条 監査委員の行う公表は、南部町公告式条例(平成15年南部町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

南部町監査委員条例

平成15年3月1日 条例第25号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成15年3月1日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第22号