○南部町選挙管理委員会規程

平成15年3月1日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第15条)

第4章 委員長の職務権限(第16条―第18条)

第5章 事務局(第19条)

第6章 文書の取扱い(第20条―第23条)

第7章 公告式(第24条・第25条)

第8章 公印(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、南部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 退職等により委員長が欠けたときは、その欠けた日から20日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(臨時の委員長)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者)

第5条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(退職)

第6条 委員長は、法第185条第1項の規定により退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員は、法第185条第2項の規定により退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。補充員が退職しようとするときも、同様とする。

(所属党派の変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(告示)

第8条 委員会は、委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(会議の種類)

第9条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第10条 毎年3月、6月、9月及び12月の年4回とする。

(臨時会)

第11条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は法第188条後段の規定により委員から招集の請求があったときに開くものとする。

2 委員は、前項の規定により臨時会の招集を請求しようとするときは、付議すべき案件を示して、その請求書を委員長に提出しなければならない。

(委員会の招集)

第12条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記するものとする。

3 委員会の開会中緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付することができる。

(欠席届)

第13条 委員は、会議に出席することができない事情があるときは、会議の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第14条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて委員会招集の日時、場所及び議題を通知しなければならない。

(会議録の作成)

第15条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 選挙運動用文書図画及び政治活動用文書図画の撤去に関すること。

(2) 当選人に関する告示及び告知に関すること。

(3) 当選等に関する報告に関すること。

(4) 選挙運動に関する収支報告に関すること。

(5) 諸証明書の発行に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会がその都度指定した事項に関すること。

(臨時かつ緊急を要する事項の専決処分)

第18条 委員長は、委員会の処理すべき事項につき、臨時かつ緊急を要し、かつ、委員会の会議を開いてその処理に関し決定することができない場合において必要があるときは、当該事項を専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定によって処分したときは、次回の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局及び職の設置)

第19条 委員会の権限に属する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に書記長、書記その他の職員を置く。

3 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

第6章 文書の取扱い

(文書の処理)

第20条 収受文書は、速やかにこれを処理しなければならない。

2 通常の文書は、委員長の決裁を受けなければならない。

(令達文書の種類)

第21条 委員会の令達文書は、次のとおりとする。

(1) 規程 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務に関し制定するもの

(2) 告示 法令、条例若しくは規程又は委員会の決定に基づいて管内の全部又は一部に公示するもの

(3) 指令 委員会の権限に属する事務に関し、特定の個人、団体又は機関に対して命令(承認及び指定を含む。)をするもの

(文書類の閲覧等)

第22条 文書類は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書処理の準則)

第23条 この章に規定するもののほか、文書の処理に関しては、南部町文書取扱規程(平成15年南部町訓令第4号)の定めるところによる。

第7章 公告式

(告示の方法)

第24条 第21条に定める文書のうち公表を要するものの告示は、町の告示の方法の例によって、これを行うものとする。

(規程の公布のための署名等)

第25条 規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に委員長が署名するものとする。

第8章 公印

第26条 委員会の公印の種類及び寸法は、別表に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日選管訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

公印名

寸法

書体

雛型

選挙管理委員会印

方30mm

てん書

画像

選挙管理委員会委員長印

方18mm

画像

委員長職務代理者印

方18mm

画像

南部町選挙管理委員会規程

平成15年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)