○南部町町営バス整備管理者等の服務規程

平成15年3月1日

訓令第13号

第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定により設置する整備管理者の服務、権限等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 整備管理者は、総括管理者の命を受け、整備要員及び運転者の指導監督と自動車の整備及び保安等に関し、常に適切な処置を講じ、自動車の安全性及び経済性を確保するよう努めなければならない。

第3条 整備管理者は、服務の執行に際し、総括管理者と相互の連絡を保ち、公正かつ合理的な決定をしなければならない。

第4条 整備管理者は、自動車の整備及び保安等に関し、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 定期点検整備計画に関すること。

自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき総括管理者と協議し、所属自動車の定期点検整備計画表を作成し、その実施に努めること。

(2) 日常点検に関すること。

自動車点検基準に基づいて日常点検実施計画及び実施要領を作成し、その適正な実施を図ること。

(3) 仕業の可否並びに運行の方法及び経路等の制限に関すること。

車両、天候及び路面等の状況を十分検討した上、総括管理者と協議し、車両の仕業の可否、あるいは運行の条件等を決定し、その旨関係部門の長に通報しなければならない。

(4) 自動車定期点検記録簿の調整及び保管に関すること。

自動車定期点検記録簿を調整、保管し、常に所属自動車の状態の把握に努めること。

(5) 車庫の管理に関すること。

自動車点検基準に規定する車庫の機械器具等の使用要領を作成し、適正な管理に努めるとともに、それらが常時車庫基準に適合しているよう整備保管に努めること。

(6) 自動車の事故防止に関すること。

車両の故障又は事故に関する統計表を作成し、関係資料の収集とあいまって事故防止対策を樹立すること。

第5条 整備管理者は、所轄の業務に関し、重大又は異例な事項があると認めたときは、速やかに総括管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

第6条 運転者は、別に定めるもののほか、次の各号に関して、整備管理者の指示に従わなければならない。

(1) 日常点検に関する指示

(2) 仕業の可否に関する指示

(3) 運行の最高速度、車両の使用上の制限に関する指示

(4) 車庫の管理に関する件

(5) 前各号に定めるもののほか、車両の操縦、給油及び清掃等自動車の設置に必要な事項に関する指示

第7条 運転者は、自己の運転する自動車の状態について所定の方式により速やかに整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

南部町町営バス整備管理者等の服務規程

平成15年3月1日 訓令第13号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 町営バス
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第13号