○南部町営バス管理規則
平成15年3月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町町営バス設置条例(平成15年南部町条例第23号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、町営バス(以下「バス」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行回数の変更等)
第2条 条例第7条の規定にかかわらず、特別の理由により町長が認めた場合は、運行回数及び運行時間を変更することができる。
2 前項の場合には、あらかじめその旨を公示するものとする。
(停留所等の標識)
第3条 町長は、バスの路線の始点・終点並びに各停留所に、バスの発車又は通過時刻等を記載した標識を立てるものとする。
(割引等の証明)
第4条 通勤、通学等で定期券を利用する者は、会社等が発行する通勤証明書又は各種学校が発行する通学証明書を提示し、定期券発行申込書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、定期券を継続して購入する場合は、定期券発行申込書の提出を省略することができる。
2 前項の定期券を紛失した場合は、再交付しない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(無料手回品)
第5条 乗客は、自己の身の回り品のほか、次に掲げる制限以内の手回品を無料でバスに持込むことができる。
(1) 総重量10キログラム以下
(2) 総容積0.25立方メートル以下
(手回品切符)
第6条 手回品切符については、普通乗車券の例により取り扱うものとする。
(その他)
第7条 町長は、特別の事情があると認めたときは、臨時運行バスを運行できるものとする。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。