○南部町生活安全条例

平成15年3月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、町民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図り、もって町民生活の安全確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは、南部町(以下「町」という。)に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 地域の安全に関する啓発

(2) 町民の自主的な地域安全活動に対する支援

(3) 地域の安全に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町長は、前項各号に掲げる事項を実施するに当たり必要があると認めるときは、町の区域の所轄警察署長その他関係する機関、団体(以下「関係機関等」という。)の長と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯感を高めるとともに、自ら地域の安全上必要とする措置を講ずるよう、努めるものとする。

2 町民は、この条例の目的を達成するため、町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(団体への助成等)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体等に対し、助成その他補助を行うことができる。

(生活安全モデル地域の指定等)

第6条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の地域を指定したときは、これを町民に広く周知するものとする。

3 町長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

4 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の住民及び関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における施策)

第7条 町長は、モデル地域を指定したときは、次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 犯罪、事故、災害等の防止に配慮した施設等の改善及び整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 高齢者の生活安全対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

南部町生活安全条例

平成15年3月1日 条例第22号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成15年3月1日 条例第22号