○南部町専門交通指導員設置要綱
平成15年3月1日
訓令第32号
(設置)
第1条 南部町における交通安全を保持するために、南部町専門交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱及び任期等)
第2条 町長は、交通安全に対する理解と関心が深く、社会奉仕の精神に富み、かつ、心身健全な指導員を委嘱する。
2 指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、任期中であっても指導員としてふさわしくない場合は、解嘱することができる。
(任務)
第3条 指導員は町長の命を受け、交通安全を図るため、交通道徳の高揚と交通秩序の確立に努め、特に歩行者の安全指導に当たるものとする。
(指導員の数)
第4条 指導員は、1人とする。ただし、必要に応じて増員することができる。
(勤務計画)
第5条 指導員の勤務計画は、町長の定めるところによる。ただし、街頭指導の計画に関しては、その配置箇所、時間巡回等について、所轄警察署長と協議するものとする。
2 指導員は、前項ただし書による服務に当たっては、警祭官の指導を受けるものとする。
(研修の実施)
第6条 町長は、指導員として必要な研修を行うものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。