○南部町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成15年3月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年南部町条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(申請書等の様式)
第3条 条例に規定する申請書等の書面の様式は、次に定めるところによる。
(文書の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。