○南部町青少年総合対策本部規程

平成15年5月1日

訓令第65号

(設置)

第1条 青少年に関する諸問題を総合的に調整推進するため、南部町青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次の事務についての総合連絡調整及び推進を図るものとする。

(1) 青少年指導者の養成研修に関すること。

(2) 青少年団体に対する諸般の指導、育成及び協力に関すること。

(3) 青少年問題に関する調査研究に関すること。

(4) 青少年の人格形成に関すること。

(5) その他青少年問題に関すること。

(組織)

第3条 本部に本部長1人、副本部長1人その他部員若干人を置く。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は職員のうちから、部員は職員及び関係行政機関の職員のうちから町長が命じ、又は委嘱する。

4 本部長は、部務を総理する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 部員は、上司の命を受け、部務をつかさどる。

(事務)

第4条 本部の事務は、総務課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

南部町青少年総合対策本部規程

平成15年5月1日 訓令第65号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年5月1日 訓令第65号
平成19年3月23日 訓令第1号