○政治倫理の確立のための南部町長の資産等の公開に関する規則第10条第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成15年5月1日

訓令第68号

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の規定により町長が指定する閲覧場所は、南部町役場総務課とする。

2 前項に定める閲覧場所は、町長が特に必要があると認めるときは、他の場所に変更することができる。

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第4条 閲覧業務を行わない日は、南部町の休日を定める条例(平成15年南部町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

2 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第5条 報告書の閲覧を請求する者は、総務課において、資産等報告書等閲覧請求簿(別記様式)に請求年月日、氏名、住所及び閲覧を請求する報告書の名称を記入しなければならない。

(閲覧方法)

第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、請求した報告書を係員から受け取り、閲覧することができる。

2 閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却しなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所には、他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等他人の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 規則及びこの訓令並びに係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第8条 係員は、閲覧者が規則又はこの訓令の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(報告書の写しの交付)

第9条 第5条の規定により報告書の閲覧を請求する者は、閲覧に代えて当該報告書の写しの交付を受けることができる。この場合にあっては、写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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平成15年5月1日 訓令第68号

(平成15年5月1日施行)