○政治倫理の確立のための南部町長の資産等の公開に関する規則第10条第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成15年5月1日
訓令第68号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための南部町長の資産等の公開に関する条例(平成15年南部町条例第170号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、政治倫理の確立のための南部町長の資産等の公開に関する規則(平成15年南部町規則第90号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の規定により町長が指定する閲覧場所は、南部町役場総務課とする。
2 前項に定める閲覧場所は、町長が特に必要があると認めるときは、他の場所に変更することができる。
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第4条 閲覧業務を行わない日は、南部町の休日を定める条例(平成15年南部町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日とする。
2 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 報告書の閲覧を請求する者は、総務課において、資産等報告書等閲覧請求簿(別記様式)に請求年月日、氏名、住所及び閲覧を請求する報告書の名称を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、請求した報告書を係員から受け取り、閲覧することができる。
2 閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等他人の迷惑になる行為をしないこと。
(報告書の写しの交付)
第9条 第5条の規定により報告書の閲覧を請求する者は、閲覧に代えて当該報告書の写しの交付を受けることができる。この場合にあっては、写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。