○南部町職員私用自動車の公務使用要領

平成15年5月1日

訓令第64号

(目的)

第1条 この訓令は、南部町の職員が私用自動車(原動機付自転車を含む。以下「私用自動車」という。)を公務に使用することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(私用自動車の公務使用承認)

第2条 私用自動車は、原則として公務に使用してはならないものとする。ただし、所属長は、この訓令に定める承認基準に該当する場合には、あらかじめ登録した私用自動車を公務に使用することを認めることができるものとする。

2 職員は、前項の規定に基づく所属長の承認を受けることなく公務に私用自動車を使用してはならない。

(公務使用の承認基準)

第3条 私用自動車を公務に使用することができる用務は、町有自動車(町が雇いあげた営業自動車を含む。)等が使用できない場合で、かつ、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他の交通機関を利用することが困難な場合

(2) 災害の発生等により緊急の公務を行う場合

(3) 公務に必要な書類若しくは物品が多い場合、又は旅行の目的地若しくは用務地が多い場合で、普通の交通機関を利用しては公務能率が著しく低下する場合

2 所属長は、前項に該当する場合であっても、次のいずれかに該当すると認められた場合には、私用自動車を公務に使用することを承認できないものとする。

(1) 職員の心身の状態が傷病、過労その他の理由により私用自動車を運転するのに不適当な状態にあると認められた場合

(2) 職員が交通事故を起こし、若しくは交通法規に違反して刑罰又は行政罰を受けてから日が浅く、私用自動車を運転することが不適当であると認められる場合

(3) 私用自動車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(4) 私用自動車について対人無制限、対物無制限の任意保険契約を締結していない場合

(5) 用務地が県外の場合(所属長が認める場合を除く。)

(承認手続)

第4条 職員が私用自動車を公務に使用しようとするときは、公務使用私用自動車登録申請書兼登録簿(別記様式)(以下「登録申請書兼登録簿」という。)を所属長に提出し、登録するものとする。

2 職員は、登録事項に変更が生じたときは、その都度登録申請書兼登録簿を提出し、登録するものとする。

3 所属長は、前2項の登録申請書兼登録簿の提出があったときは、その記載内容を確認の上、適当と認めるときは、登録(決済)するものとする。

4 職員が前3項により登録された私用自動車を公務に使用するときは、所属長の承認を受けるものとする。

(旅費の支給)

第5条 私用自動車を公務に使用することを承認された職員の旅費については、南部町職員等の旅費に関する条例(平成15年南部町条例第55号)に定めるところによる。

(交通事故の処理等)

第6条 私用自動車を公務に使用中交通事故が発生した場合は、運転者は、負傷者の救護等緊急措置を講じた後、速やかに所属長に交通事故発生状況について電話等で報告し、その指示に従わなければならない。

2 所属長は、事故運転者より交通事故の発生報告があったときは、速やかに交通事故発生の状況及び関係者(所轄警察署、病院、現認者等)について調査し、町長及び総務課長にその状況報告を行わなければならない。

(損害賠償)

第7条 私用自動車を公務に使用した場合において、交通事故の発生により生じた損害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては、当該私用自動車に付した自動車損害賠償保険(任意保険を含む。)による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては加害者からの損害賠償金をもって充当し、損害賠償金が不足する場合は、町が負担するものとする。

2 前項の規定により町が損害賠償金を負担した場合の加害者である職員に対する求償権の行使については、その状況を調査して町長が決定するものとする。

(安全運転の励行)

第8条 所属長は、私用自動車の使用については、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮し、過労運転等が交通事故の原因とならないよう留意するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年6月7日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

南部町職員私用自動車の公務使用要領

平成15年5月1日 訓令第64号

(平成30年6月7日施行)