○南部町庁用自動車管理規程
平成15年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、庁用の自動車(原動機付自転車を含む。以下「自動車等」という。)の効率的使用と交通事故防止等管理の適切を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者等)
第2条 自動車等の総括管理責任者は、財政課長(以下「総括責任者」という。)とし、管理責任者を所属の課の長(以下「責任者」という。)とする。
2 責任者は、自動車等の管理の万全を期するため、それぞれの自動車等について、その所属する課員のうちから、管理担当者を定めておかなければならない。
3 管理担当者は、常に自動車等の保全及び機能に留意し、運行に支障のないよう努めなければならない。
(自動車等の使用)
第3条 責任者は、公務による出張する場合に限り、経済性を考慮して使用を許可し、自動車運転免許証を所有する職員のうちから適当な者に運転を指示するものとする。
2 町外出張のため使用する場合は、責任者は、あらかじめ総括責任者に届け出るものとする。
(運転の遵守)
第4条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)のほか交通関係法令を遵守し、違反行為などしてはならない。
(自動車等の修理及び給油等)
第5条 自動車等の修理及び給油は、緊急やむを得ない場合を除き、総括責任者の指定した町内の整備工場あるいはガソリンスタンドにおいて行うものとする。
(鍵の保管)
第6条 自動車等の鍵は、勤務時間中は責任者が保管し、勤務時間外は、当直職員が保管するものとする。
(自動車等の保管場所)
第7条 自動車等の保管場所は、総括責任者の定めた所定の場所に保管するものとする。
(整備)
第8条 運転者は、使用後その自動車の保全及び機能に留意し、運行に支障のないよう努めなければならない。
(故障、事故等の報告)
第9条 使用中故障、事故等の場合は、応急かつ最善の処理を行うとともに、速やかに総括責任者に報告しなければならない。
(賠償及び使用禁止)
第10条 使用者及び運転者が故意又は善意による注意を怠って車両をき損したときは、相当額の賠償をさせることができる。
2 この訓令及び責任者の必要な指示に従わないような事例が生じたときは、責任者の裁量によって使用を禁止する。
(配車を受けない課等への措置)
第11条 自動車等の配車を受けない課等のため、総括責任者は、あらかじめ自動車等の所属する課等への割り振りを定めることができる。
(庁用自動車以外の使用等)
第12条 第3条第1項の規定による出張の場合で、やむを得ない理由により庁用自動車を使用することができないときは、職員所有の自動車による出張を命ずることができる。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、総括責任者が町長の承認を得て定める。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。