○南部町議会広報の発行に関する条例

平成15年3月11日

条例第164号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、南部町議会の審議状況等を住民に広く知らせるため、南部町議会広報(以下「広報」という。)を発行する。

(広報の発行)

第2条 広報は、年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

2 広報の発行者は、議長とする。

(編集の庶務)

第3条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(議長の承認)

第4条 広報広聴常任委員会の委員長は、広報の印刷前に校正刷りを議長に提出し、承認を得なければならない。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、広報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月11日から施行する。

(委員の定数に関する特例)

2 第3条に規定する委員の定数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が委員に選任されるまでの間、同条第3項中「5人」とあるのは「10人」とする。

(令和6年9月13日条例第22号)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

南部町議会広報の発行に関する条例

平成15年3月11日 条例第164号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年3月11日 条例第164号
令和6年9月13日 条例第22号