○南部町議会広報の発行に関する条例
平成15年3月11日
条例第164号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、南部町議会の審議状況等を住民に広く知らせるため、南部町議会広報(以下「広報」という。)を発行する。
(広報の発行)
第2条 広報は、年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
2 広報の発行者は、議長とする。
(編集の庶務)
第3条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。
(議長の承認)
第4条 広報広聴常任委員会の委員長は、広報の印刷前に校正刷りを議長に提出し、承認を得なければならない。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、広報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月11日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第22号)
この条例は、令和6年11月1日から施行する。