○南部町議会広報の発行に関する条例
平成15年3月11日
条例第164号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、南部町議会の審議状況等を住民に広く知らせるため、南部町議会広報(以下「広報」という。)を発行する。
(広報の発行)
第2条 広報は、年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
2 広報の発行者は、議長とする。
(編集委員会の設置)
第3条 南部町議会に、広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 広報の編集事務は、委員会がこれを行う。
3 委員は6人とし、毎任期の始めにおいて議員の中より選任する。
4 委員の任期は、議員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。委員長及び副委員長は、委員の中からこれを互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の統轄及び委員会の会議の運営に当たる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。
(委員の任務)
第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材、編集及び校正事務に当たる。
(編集の庶務)
第6条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。
2 委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。
3 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。
(議長の承認)
第8条 委員長は、広報の印刷前に校正刷りを議長に提出し、承認を得なければならない。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、広報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月11日から施行する。