○南部町議会運営委員会規程
平成15年5月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町議会委員会条例(平成15年南部町条例第163号)第5条の2の規定に基づく南部町議会運営委員会(以下「委員会」という。)の構成その他必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は、議会の運営に関して協議懇談し、議員相互間の連絡協調と会議の円滑なる運営を図るものとする。
(構成)
第2条 委員会の委員は、各常任委員長及び議長が指名する者をもって組織する。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(招集)
第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がこれを招集する。
3 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会を招集し、委員長の互選を行わせる。
4 委員の半数以上から要求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員長の権限)
第4条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が開閉する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の同意を得てこれを決する。
附則
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日議会訓令第1号)
この訓令は、平成18年11月20日から施行する。