○南部町議会運営委員会規程

平成15年5月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町議会委員会条例(平成15年南部町条例第163号)第5条の2の規定に基づく南部町議会運営委員会(以下「委員会」という。)の構成その他必要な事項を定めるものとする。

2 委員会は、議会の運営に関して協議懇談し、議員相互間の連絡協調と会議の円滑なる運営を図るものとする。

(構成)

第2条 委員会の委員は、各常任委員長及び議長が指名する者をもって組織する。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(招集)

第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がこれを招集する。

3 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会を招集し、委員長の互選を行わせる。

4 委員の半数以上から要求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員長の権限)

第4条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が開閉する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の同意を得てこれを決する。

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年11月20日議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年11月20日から施行する。

南部町議会運営委員会規程

平成15年5月1日 議会訓令第1号

(平成18年11月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年5月1日 議会訓令第1号
平成18年11月20日 議会訓令第1号