○南部町役場の位置を定める条例
平成15年3月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、南部町役場の位置を次のとおり定める。
山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
(庁舎の位置)
第2条 南部町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 南部町役場 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
(2) 南部町役場南部分庁舎 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
○南部町役場の位置を定める条例
平成15年3月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、南部町役場の位置を次のとおり定める。
山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
(庁舎の位置)
第2条 南部町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 南部町役場 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
(2) 南部町役場南部分庁舎 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
平成15年3月1日 条例第1号
(平成15年3月1日施行)
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