○南部町ごみ処理場管理条例
平成15年3月1日
条例第118号
(目的)
第1条 この条例は、南部町のごみ(不燃物を含む。以下同じ。)を処理するため南部町ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)の管理及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(最大処理量)
第2条 ごみ処理場において処理する最大処理量は、1日につき10トンとする。
(使用許可)
第3条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として、ごみ処理場を使用しようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の規定により、町長の許可を受けなければならない。
(手数料)
第4条 町は、町の行うごみ収集、運搬及び処分に関し、手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、別表のとおりとする。
3 手数料は、前納しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 町長は、天災その他特別の事由があるときは、前条に定める手数料を減免することができる。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ごみ処理場を衛生的に使用すること。
(2) 可燃物、不燃物の分別等搬入に係る規則を守ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示事項を尊守すること。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)
名称
区分
単位
金額
可燃物
直接搬入された物
1kg当たり
10円
指定収集場所に搬出された物
指定規格1袋
25円
不燃物
直接搬入された物
1kg当たり
10円
指定収集場所に搬出された物
指定規格1袋
25円