○南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年3月1日
条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく廃棄物の収集及び処理について必要な事項を定め、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに告示するものとする。
2 前項の処理計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、廃棄物の減量その他適正な処理を行い町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を図ることにより減量に努めるとともに、処理の確保に関し町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も道路、河川、公園、広場その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。
4 犬、ねこ等の死体は、飼主が自ら処理しなければならない。ただし、自ら処分できないとき、又は遺棄された犬、ねこ等の死体を発見した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の処理)
第6条 町長は、
第2条の規定により定めた計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集運搬処理をしなければならない。
2 町長は、事業活動に伴う多量の一般廃棄物の排出者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
3 特別な処理を必要とする廃棄物を排出する者は、町長に申し出てその指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託)
第7条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の一部又は全部を適当と認める者に委託することができる。
2 前項の委託を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第8条 法第7条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分及び浄化槽法第35条の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 許可の期間は、交付の日から2年とする。
(許可申請手数料)
第9条 前条第2項の規定による許可の交付を受ける者は、
別表第1の許可申請等手数料を納入しなければならない。
(廃棄物の処理手数料)
第10条 特定家庭用機器再生商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項の規定による「特定家庭用機器廃棄物」の一時保管及び運搬処理に関し、
別表第2に定める額の手数料を徴収する。
(廃棄物投棄の禁止)
第11条 法第16条の規定により何人もみだりに一般廃棄物及び産業廃棄物を捨ててはならない。
(改善の勧告)
第12条 町長は、この条例の規定に違反していると認められるときは、その者に対し改善を勧告することができる。
(立入検査)
第13条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めたときは、職員に立入り検査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年南部町条例第8号)又は富沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年富沢町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。