○南部町国民健康保険税滞納者対策実施要領
平成15年3月1日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対する施行規則第7条の2第2項の規定に基づく有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還及び国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付、保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)及び当該一時差止に係る保険給付の額からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(短期被保険者証の交付対象者)
第2条 短期被保険者証の交付対象者は、次の各号に該当する世帯主のうち、収入状況等を勘案して町長が決定するものとする。
(1) 滞納があり、納付意欲の認められない者
(2) 被保険者資格証明書の交付措置を解除した者のうち、特に必要と認める者
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める者
(短期被保険者証の交付)
第3条 短期被保険者証を交付するときは、「国民健康保険短期被保険者証切替通知書」(様式第1号)により世帯主にあらかじめ通知するものとする。
2 短期被保険者証の有効期間は、原則として最長6箇月とし、更新を妨げない。ただし、滞納が発生した納期に係る納期限の翌日から起算して1年を超えて更新することはできない。
(短期被保険者証の交付措置の解除)
第4条 短期被保険者証の交付を受けている世帯主が次の各号に該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、通常の被保険者証を交付するものとする。
(1) 納付計画、分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(被保険者証の返還対象者)
第5条 保険税を滞納している世帯主が、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合においては、法第9条第3項の規定により、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
2 前項に規定する期間が経過しない場合において、次の各号に該当するときは、法第9条第4項の規定により、保険税を滞納している世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。
(1) 2期分以上の滞納があり、納付意欲の認められない者
(2) 納付計画、分割納付等の約束を何の理由もなく履行しない者
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める者
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、被保険者証の返還を求めないものとする。
(1) 施行令第1条の4で定める特別の事情により、保険税を納付することができないと認めるとき。
(2) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の給付その他厚生省令で定める医療(以下「公費負担による医療等」という。)に関する給付を受けることができるとき。
4 前項第1号又は第2号の規定に該当し、被保険者証の返還の免除を受けようとする世帯主は、第14条第1項又は第2項の規定による届出を行わなければならない。
(弁明の機会付与)
第6条 前条第1項に該当する世帯主に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定により、弁明の機会を付与するものとする。
2 前項の弁明の機会付与は、「弁明の機会の付与通知書」(様式第2号)により「弁明書」(様式第3号)の提出を求めることにより行うものとする。
(被保険者証の返還)
第7条 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合、町長は被保険者証の返還を求めるものとする。
2 第5条第1項及び第2項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、「国民健康保険被保険者証返還命令通知書」(様式第4号)により当該世帯主に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた世帯主は、被保険者証を返還しなければならない。ただし、当該被保険者証の有効期限が切れた場合には、当該被保険者証の返還があったものとみなすものとする。
(資格証明書の交付)
第8条 第5条第1項及び第2項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して資格証明書を交付する。
2 前項の規定により資格証明書を交付するとき、当該世帯に公費負担による医療等を受けることができる者がいるときは、その者に係る被保険者証及びそれ以外の被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。
3 前項の規定に該当し、公費負担による医療等を受けることができる者に係る被保険者証の交付を受けようとする世帯主は、第14条第2項の規定による届出を行わなければならない。
4 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が公費負担による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の末日を有効期限とする。
(資格証明書交付措置の解除)
第9条 資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号に該当したときは、法第9条第7項及び第8項の規定により資格証明書の交付措置を解除するものとする。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 分納契約による納付計画に従った納付を誠意をもって履行していると認められたとき。
(3) 第5条第3項に該当すると認められるとき。この場合において、当該世帯主は、第14条の規定による届出を行わなければならない。
2 前項の規定により、資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、「国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書」(様式第5号)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付するものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、資格証明書の交付を受けている世帯のうち一部の被保険者について、公費負担による医療等を受けることができる者となったときに準用する。
4 前項の規定により、一部の被保険者について資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、「国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書」(様式第5号の2)により当該世帯主に通知するものとする。
(保険給付の一時差止)
第10条 保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納しており、かつ当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第1項の規定により当該保険給付の一時差止を行うものとする。
2 前項に規定する期間が経過しない場合において、法第63条の2第2項の規定により当該保険給付の一時差止を行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、第5条第3項第1号の規定に該当する場合は、保険給付の一時差止を行わないものとする。この場合において、当該世帯主は、第14条第1項の規定による届出を行わなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により一時差止を行う保険給付額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
5 第1項及び第2項の規定により保険給付の一時差止を決定したときは、「国民健康保険の保険給付一時差止通知書」(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。
(保険給付の一時差止の解除)
第11条 前条の規定により保険給付の一時差止を受けている世帯主が第5条第3項第1号の規定に該当したときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。
2 第5条第3項第1号の規定に該当し、保険給付の一時差止の解除を求める世帯主は、第14条第1項に規定する届出を行わなければならない。
3 前項の規定により保険給付の一時差止の解除を決定したときは、「国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書」(様式第7号)により当該世帯主に通知するとともに、解除した額の保険給付を行うものとする。
(滞納保険税額の控除)
第12条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって、保険給付の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合において、町長は法第63条の2第3項の規定により、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。ただし、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の一時差止がなされている場合は、控除することができないものとする。
2 前項の控除を行おうとするときは、「滞納保険税額控除通知書」(様式第8号)を当該世帯主にあらかじめ通知するものとする。
(施行令で定める特別の事情)
第13条 第5条第3項第1号に規定する施行令第1条の4で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる事情とする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
(特別の事情等に関する届出)
第14条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、「特別の事情に関する届」(様式第9号)による。
2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、「公費負担医療等受診に係る届」(様式第10号)による。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南部町国民健康保険税滞納者対策実施要領(平成13年南部町要領)又は富沢町国民健康保険税滞納者対策実施要領(平成13年富沢町訓令甲第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月25日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

第     号  

年  月  日  

  (納税義務者)

          様

南部町長        印  

国民健康保険短期被保険者証切替通知書

  あなたの国民健康保険税が次のとおり未納となっております。

  つきましては、滞納している保険税を早急に納めていただくか、納付できない場合は、相談にいらしてください。

  なお、このままの状況が続いた場合は、有効期間を短縮した被保険者証に切り替えますのであらかじめ御承知おきください。

  また、今後も滞納状況が続くときは、病院窓口で医療費の全額をいったん支払っていただく被保険者資格証明書の交付、保険給付の一時差止、差押等の滞納処分などさらに厳しい処分をしなければならない状況になりますので、制度御理解の上、早急に納付をお願いいたします。

 1 保険税滞納額

     ○年度×期〜×期分      円

 2 納付期限(又は納付相談)

     年  月  日まで

 3 納付場所及び連絡先

     指定金融機関又は南部町役場出納室で納めてください。

     不明な点がございましたら南部町役場住民課国保年金係までお問い合わせください。

様式第2号(第6条関係)

第     号  

年  月  日  

  (納税義務者)

          様

南部町長        印  

弁明の機会の付与通知書

  あなたの滞納している国民健康保険税については、これまで再三にわたり催告等により納付をお願いしてまいりましたが、いまだに納付されておらず、このまま滞納されますと、国民健康保険法第9条第3項及び第6項の規定により被保険者証の返還を求め、病院窓口で医療費の全額をいったん支払っていただく被保険者資格証明書を交付することとなります。

  つきましては、行政手続法第13条の規定により弁明の機会を設けますので弁明書を提出してください。

 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

   国民健康保険法第9条第3項の規定による被保険者証の返還

 2 不利益処分の原因となる事実

   ○年度○期分(○月○日納期限)の保険税を1年経過後、なお滞納していること。

 3 弁明書の提出先及び提出期限

      年  月  日までに、南部町役場住民課国保年金係に提出してください。

様式第3号(第6条関係)

弁明書

年  月  日  

  南部町長    様

住所           

氏名        印  

  行政手続法第29条第1項の規定により、次のとおり弁明します。

弁明の内容

 

根拠種類等の標目

 

様式第4号(第7条関係)

第     号  

年  月  日  

  (納税義務者)

          様

南部町長        印  

国民健康保険被保険者証返還命令通知書

  再三の催告にもかかわらず、あなたの国民健康保険税がいまだに納付されておりません。つきましては、さきに予告したとおり国民健康保険法第9条第3項(第4項)及び第6項の規定により、被保険者証の返還を求め、病院窓口で医療費の全額をいったん支払っていただく被保険者資格証明書を交付しますので次の期日までに速やかに返還してください。

 1 返還期限    年  月  日

 2 返還場所  南部町役場 住民課 国保年金係まで

  この通知書に記載された事項について、不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に山梨県国民健康保険審査会に対して、審査請求をすることができます。

様式第5号(第9条関係)

第     号  

年  月  日  

  (納税義務者)

           様

南部町長        印  

 

国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書

  国民健康保険法第9条第6項の規定による国民健康保険被保険者証資格証明書の交付措置を、  年  月  日付けをもって解除しますので通知します。

  つきましては、次のとおり国民健康保険被保険者証を交付しますので、国民健康保険被保険者証資格証明書を持参の上、御来庁願います。

 1 交付場所  南部町役場 住民課 国保年金係まで

 2 交付期限    年  月  日

様式第5号の2(第9条関係)

第     号  

年  月  日  

  (納税義務者)

           様

南部町長        印  

 

国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書

      年  月  日付けをもって届出のあった公費負担による医療等を受けることができる者に係る国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置を、  年  月  日付けをもって解除しますので通知します。

  つきましては、次のとおり当該者に係る国民健康保険被保険者証及びそれ以外の者に係る国民健康保険被保険者証資格証明書を交付しますので、さきにお渡しした国民健康保険被保険者証資格証明書を持参の上、御来庁願います。

 1 交付場所  南部町役場 住民課 国保年金係まで

 2 交付期限    年  月  日

様式第6号(第10条関係)

第     号  

年  月  日  

  (納税義務者)

           様

南部町長        印  

国民健康保険の保険給付一時差止通知書

  さきに申請のありました国民健康保険の保険給付につきましては、あなたの国民健康保険税がいまだに納付がありませんので、国民健康保険法第63条の2第1項(第2項)の規定により次のとおり一時差し止めます。

  なお、次の差止の解除事由に該当する場合は、御相談に来てください。

 1 保険給付差止額          円

 2 一時差止解除事由

  a 納付計画を誠実に履行し、完納が見込まれるとき。

  b 災害その他国民健康保険法施行令第1条の4で定める特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

 (注) 一時差止解除事由のbに該当するときは「特別の事情に関する届」を提出してください。

  この通知書に記載された事項について、不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に山梨県国民健康保険審査会に対して、審査請求をすることができます。

様式第7号(第11条関係)

第     号  

年  月  日  

  (納税義務者)

           様

南部町長        印  

国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書

  国民健康保険法第63条の2第1項(第2項)の規定による国民健康保険の保険給付一時差止措置を  年  月  日付けをもって解除しますので通知します。

  つきましては、次のとおり一時差止を解除した額について保険給付を行います。

  なお、支払方法等につきましては、保険給付の申請書に記載された方法により行います。

 

  差止解除額

様式第8号(第12条関係)

第     号  

年  月  日  

  (納税義務者)

           様

南部町長        印  

滞納保険税額控除通知書

  あなたは、特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納しており、本来受給できる保険給付を一時差し止められています。

  つきましては、国民健康保険法第63条の2第3項の規定により、保険給付の額から滞納保険税を控除しますので、ご了承ください。

 1 滞納保険税額

   ○○年度第××期分      円

   ○○年度第××期分      円   合計           円

 2 一時差止となっている保険給付の種類及び金額

   ○○○費         円

   ○○○費         円     合計           円

 3 控除額                             円

 4 滞納保険税の残額                        円

  (4 差引保険給付額                        円)

様式第9号(第14条関係)

特別の事情に関する届

  次のとおり国民健康保険税を納付することができない特別の事情がありますので届出いたします。

世帯主氏名

住所

 

 

被保険者証記号番号

被保険者資格証明書交付年月日

被保険者資格証明書記号番号

 

年  月  日

 

(国民健康保険税を納付できない事由を具体的に記入してください。)

 

 

 

 

 

       年  月  日

  南部町長    様

住所           

氏名        印  

 (注) 1 被保険者資格証明書の交付を受けていないときは、当該記入欄の記入の必要はありません。

    2 特別の事情があることを明らかにする書類がある場合は、添付してください。

 (参考)

  政令で定める特別の事情

  1 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

  2 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

  3 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

  4 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

  5 前各号に類する事由があったこと。

  上記事由に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

様式第10号(第14条関係)

(表)

公費負担医療等受診に係る届

  国民健康保険法第9条第3項に規定する公費負担による医療等を受けることができる状況にありますので届出いたします。

世帯主氏名

住所

 

 

被保険者証記号番号

被保険者資格証明書交付年月日

被保険者資格証明書記号番号

 

年  月  日

 

公費負担による医療等を受けることができる者

受けることができる公費負担による医療等の名称

氏名

住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       年  月  日

  南部町長    様

住所           

氏名        印  

 (注) 1 被保険者資格証明書の交付を受けていないときは、当該記入欄の記入の必要はありません。

    2 上記被保険者が、公費負担による医療等を受けることができる者であることを証する書類を添付してください。

(裏)

 公費負担による医療等は、次のとおりです。

 1 公費負担による医療の給付

 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給

 3 児童福祉法の育成医療及び療育の給付

 4 予防接種法の医療費の支給

 5 身体障害者福祉法の更生医療

 6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による医療に関する給付

 7 結核予防法による医療に関する給付

 8 麻薬及び向精神薬取締法による医療に関する給付

 9 母子保健法の養育医療

 10 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の医療費の支給

 11 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療に関する給付

 12 沖縄の復帰に伴う厚生労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の医療費の支給

 13 人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿成分を投与している先天性血液凝固第[因子障害又は先天性血液凝固第\因子障害、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIVを含み、厚生労働大臣が定める者に係るものに限る)

 14 児童福祉法の助産施設への入所措置、乳児院、児童養護施設、知的障害施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは自動自立支援施設への入所、指定国立療養所等への委託措置又は一時保護に係る医療の給付

 15 知的障害福祉法の措置に係る医療の給付

 16 進行性筋萎縮症者療養等給付事業による療養の給付

 17 特定疾患治療研究事業による医療の給付

 18 小児慢性特定疾患治療研究事業による医療費の支給

 19 毒ガス障害者救済対策事業による医療費の支給

 20 公害医療研究費の国庫補助に係る研究治療費支給事業による研究治療

 21 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業による医療の給付