第 号
年 月 日
(納税義務者)
様
南部町長 印
国民健康保険短期被保険者証切替通知書
あなたの国民健康保険税が次のとおり未納となっております。
つきましては、滞納している保険税を早急に納めていただくか、納付できない場合は、相談にいらしてください。
なお、このままの状況が続いた場合は、有効期間を短縮した被保険者証に切り替えますのであらかじめ御承知おきください。
また、今後も滞納状況が続くときは、病院窓口で医療費の全額をいったん支払っていただく被保険者資格証明書の交付、保険給付の一時差止、差押等の滞納処分などさらに厳しい処分をしなければならない状況になりますので、制度御理解の上、早急に納付をお願いいたします。
1 保険税滞納額
○年度×期〜×期分 円
2 納付期限(又は納付相談)
年 月 日まで
3 納付場所及び連絡先
指定金融機関又は南部町役場出納室で納めてください。
不明な点がございましたら南部町役場住民課国保年金係までお問い合わせください。
第 号
年 月 日
(納税義務者)
様
南部町長 印
弁明の機会の付与通知書
あなたの滞納している国民健康保険税については、これまで再三にわたり催告等により納付をお願いしてまいりましたが、いまだに納付されておらず、このまま滞納されますと、国民健康保険法第9条第3項及び第6項の規定により被保険者証の返還を求め、病院窓口で医療費の全額をいったん支払っていただく被保険者資格証明書を交付することとなります。
つきましては、行政手続法第13条の規定により弁明の機会を設けますので弁明書を提出してください。
1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
国民健康保険法第9条第3項の規定による被保険者証の返還
2 不利益処分の原因となる事実
○年度○期分(○月○日納期限)の保険税を1年経過後、なお滞納していること。
3 弁明書の提出先及び提出期限
年 月 日までに、南部町役場住民課国保年金係に提出してください。
弁明書
年 月 日
南部町長 様
住所
氏名 印
行政手続法第29条第1項の規定により、次のとおり弁明します。
弁明の内容 |
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根拠種類等の標目 |
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第 号
年 月 日
(納税義務者)
様
南部町長 印
国民健康保険被保険者証返還命令通知書
再三の催告にもかかわらず、あなたの国民健康保険税がいまだに納付されておりません。つきましては、さきに予告したとおり国民健康保険法第9条第3項(第4項)及び第6項の規定により、被保険者証の返還を求め、病院窓口で医療費の全額をいったん支払っていただく被保険者資格証明書を交付しますので次の期日までに速やかに返還してください。
1 返還期限 年 月 日
2 返還場所 南部町役場 住民課 国保年金係まで
この通知書に記載された事項について、不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に山梨県国民健康保険審査会に対して、審査請求をすることができます。
第 号
年 月 日
(納税義務者)
様
南部町長 印
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国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書 |
国民健康保険法第9条第6項の規定による国民健康保険被保険者証資格証明書の交付措置を、 年 月 日付けをもって解除しますので通知します。
つきましては、次のとおり国民健康保険被保険者証を交付しますので、国民健康保険被保険者証資格証明書を持参の上、御来庁願います。
1 交付場所 南部町役場 住民課 国保年金係まで
2 交付期限 年 月 日
第 号
年 月 日
(納税義務者)
様
南部町長 印
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国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書 |
年 月 日付けをもって届出のあった公費負担による医療等を受けることができる者に係る国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置を、 年 月 日付けをもって解除しますので通知します。
つきましては、次のとおり当該者に係る国民健康保険被保険者証及びそれ以外の者に係る国民健康保険被保険者証資格証明書を交付しますので、さきにお渡しした国民健康保険被保険者証資格証明書を持参の上、御来庁願います。
1 交付場所 南部町役場 住民課 国保年金係まで
2 交付期限 年 月 日
第 号
年 月 日
(納税義務者)
様
南部町長 印
国民健康保険の保険給付一時差止通知書
さきに申請のありました国民健康保険の保険給付につきましては、あなたの国民健康保険税がいまだに納付がありませんので、国民健康保険法第63条の2第1項(第2項)の規定により次のとおり一時差し止めます。
なお、次の差止の解除事由に該当する場合は、御相談に来てください。
1 保険給付差止額 円
2 一時差止解除事由
a 納付計画を誠実に履行し、完納が見込まれるとき。
b 災害その他国民健康保険法施行令第1条の4で定める特別の事情に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。
(注) 一時差止解除事由のbに該当するときは「特別の事情に関する届」を提出してください。
この通知書に記載された事項について、不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に山梨県国民健康保険審査会に対して、審査請求をすることができます。
第 号
年 月 日
(納税義務者)
様
南部町長 印
国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書
国民健康保険法第63条の2第1項(第2項)の規定による国民健康保険の保険給付一時差止措置を 年 月 日付けをもって解除しますので通知します。
つきましては、次のとおり一時差止を解除した額について保険給付を行います。
なお、支払方法等につきましては、保険給付の申請書に記載された方法により行います。
差止解除額
第 号
年 月 日
(納税義務者)
様
南部町長 印
滞納保険税額控除通知書
あなたは、特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納しており、本来受給できる保険給付を一時差し止められています。
つきましては、国民健康保険法第63条の2第3項の規定により、保険給付の額から滞納保険税を控除しますので、ご了承ください。
1 滞納保険税額
○○年度第××期分 円
○○年度第××期分 円 合計 円
2 一時差止となっている保険給付の種類及び金額
○○○費 円
○○○費 円 合計 円
3 控除額 円
4 滞納保険税の残額 円
(4 差引保険給付額 円)
特別の事情に関する届
次のとおり国民健康保険税を納付することができない特別の事情がありますので届出いたします。
世帯主氏名 |
住所 |
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被保険者証記号番号 |
被保険者資格証明書交付年月日 |
被保険者資格証明書記号番号 |
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年 月 日 |
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(国民健康保険税を納付できない事由を具体的に記入してください。) |
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年 月 日 南部町長 様 住所 氏名 印 |
(注) 1 被保険者資格証明書の交付を受けていないときは、当該記入欄の記入の必要はありません。
2 特別の事情があることを明らかにする書類がある場合は、添付してください。
(参考)
政令で定める特別の事情
1 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
2 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
3 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
4 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
5 前各号に類する事由があったこと。
上記事由に該当し、当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。
(表)
公費負担医療等受診に係る届
国民健康保険法第9条第3項に規定する公費負担による医療等を受けることができる状況にありますので届出いたします。
世帯主氏名 |
住所 |
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被保険者証記号番号 |
被保険者資格証明書交付年月日 |
被保険者資格証明書記号番号 |
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年 月 日 |
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公費負担による医療等を受けることができる者 |
受けることができる公費負担による医療等の名称 |
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氏名 |
住所 |
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年 月 日 南部町長 様 住所 氏名 印 |
(注) 1 被保険者資格証明書の交付を受けていないときは、当該記入欄の記入の必要はありません。
2 上記被保険者が、公費負担による医療等を受けることができる者であることを証する書類を添付してください。
(裏)
公費負担による医療等は、次のとおりです。
1 公費負担による医療の給付
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給
3 児童福祉法の育成医療及び療育の給付
4 予防接種法の医療費の支給
5 身体障害者福祉法の更生医療
6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による医療に関する給付
7 結核予防法による医療に関する給付
8 麻薬及び向精神薬取締法による医療に関する給付
9 母子保健法の養育医療
10 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の医療費の支給
11 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療に関する給付
12 沖縄の復帰に伴う厚生労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の医療費の支給
13 人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿成分を投与している先天性血液凝固第[因子障害又は先天性血液凝固第\因子障害、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIVを含み、厚生労働大臣が定める者に係るものに限る)
14 児童福祉法の助産施設への入所措置、乳児院、児童養護施設、知的障害施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは自動自立支援施設への入所、指定国立療養所等への委託措置又は一時保護に係る医療の給付
15 知的障害福祉法の措置に係る医療の給付
16 進行性筋萎縮症者療養等給付事業による療養の給付
17 特定疾患治療研究事業による医療の給付
18 小児慢性特定疾患治療研究事業による医療費の支給
19 毒ガス障害者救済対策事業による医療費の支給
20 公害医療研究費の国庫補助に係る研究治療費支給事業による研究治療
21 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業による医療の給付