○南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例
平成15年3月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の者に対する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 職務のため旅行するときの費用弁償の額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬は、その都度支給する。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。
3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給日は、4月から9月分に相当するものについては9月末日、10月から翌年3月分に相当するものについては3月末日とする。
4 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日条例第166号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日条例第168号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月22日条例第175号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)
区分
報酬額
費用弁償額
監査委員
議会選出委員
年額 90,000
町長の旅費の例による。
知識経験委員
年額 120,000
選挙管理委員会
委員長
年額 33,000
委員
年額 27,000
公平委員会
委員長
年額 7,000
委員
年額 7,000
行政改革推進委員会
会長
日額 7,000
委員
日額 7,000
情報公開審査会・個人情報保護審査会
会長
年額 7,000
委員
年額 7,000
固定資産評価審査委員会
委員長
年額 7,000
委員
年額 7,000
教育委員会
委員長
年額 250,000
委員長勤務代理
年額 180,000
委員
年額 160,000
農業委員会
会長
年額 150,000
会長代理
年額 130,000
委員
年額 120,000
国民健康保険運営協議会
会長
年額 12,000
一般職の職員の6級の職務にある者の旅費の例による。
委員
年額 8,000
保育所運営委員会
会長
年額 7,000
委員
年額 7,000
南部町財産区管理会
会長
年額 10,000
会長代理
年額 8,000
委員
年額 7,000
富沢財産区管理会
会長
年額 25,000
会長代理
年額 20,000
委員
年額 18,000
スポーツ振興審議会
会長
年額 7,000
委員
年額 7,000
特別職報酬等審議会
会長
日額 7,000
委員
日額 7,000
選挙
投票所の投票管理者
日額 12,600
期日前投票所の投票管理者
日額 11,100
投票所の投票立会人
日額 10,700
期日前投票所の投票立会人
日額 9,500
開票管理者
日額 10,600
開票立会人
日額 8,800
選挙長
日額 10,600
選挙立会人
日額 8,800
環境審議会
委員
年額 7,000
土地利用審議会
委員
年額 7,000
総合計画審議会
委員
年額 7,000
町営バス運営協議会
委員
年額 7,000
社会教育委員
委員長
年額 12,000
委員
年額 8,000
体育指導委員
委員
年額 15,000
公民館運営審議会
会長
年額 12,000
委員
年額 8,000
文化財審議会
委員
年額 7,000
公民館
分館長
年額 7,000
林業構造改善事業協議会
委員
年額 7,000
水道委員会
会長
年額 8,000
委員
年額 7,000
男女共同参画審議会
委員
年額 7,000
南部町国民保護協議会
委員
専門委員
年額 7,000