○南部町町営バス設置条例
平成15年3月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、バス及びその運行に要する施設(以下「町営バス」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 路線を定めて定期に、園児、児童、生徒その他乗合客を運送する事業を行うことにより、住民の輸送の確保を図り、福祉の増進に寄与することを目的として、町営バスを設置する。
(管理及び運行)
第3条 町営バスの管理及び運行は、町が行う。ただし、管理上等必要と認めるときは、町長が指定する者に管理及び運行を委任することができる。
(運行路線)
第4条 運行路線は、次のとおりとする。
運行路線
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起点
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終点
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運行距離
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診療所上佐野線
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診療所
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上佐野
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33.2キロメートル
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南部循環線
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内船駅
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内船駅
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18.7キロメートル
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徳間十島線
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徳間
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十島駅
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23.3キロメートル
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徳間内船線
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徳間
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内船駅
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20.8キロメートル
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陵草線
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役場本庁
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役場本庁
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36.8キロメートル
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内船十島線
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内船駅
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十島駅
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9.1キロメートル
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(車両台数)
第5条 車両の台数は、8台以内とする。
(運行回数等)
第6条 バスの運行回数は、次に定めるとおりとし、運行時刻は、町長が別に定めて公示する。
路線名
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運行回数
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診療所上佐野線
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1日3往復以内
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南部循環線
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1日10廻り以内
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徳間十島線
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1日5往復以内
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徳間内船線
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1日5往復以内
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陵草線
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1日3往復以内
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内船十島線
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1日1往復以内
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(運行制限等)
第7条 町長は、天災その他やむを得ない事由によりバスの運行上支障がある場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行を中止することができる。
(車庫及び停留所の位置)
第8条 バスの車庫は、次のとおりとする。
(1) 南部町内船7620番地23
(2) 南部町上佐野960番地
(3) 南部町福士2705番地7
(4) 南部町福士28505番地2
2
第4条に規定する運行路線の停留所は、次のとおりとする。
路線名
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停留所
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診療所上佐野線
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診療所、小川、船山温泉入口、原間上、峰、内船駅、なんぶの湯、富岡、中村、居里、島尻、徳間、西八木沢、八木沢、源立寺、立岩、柿元、天子湖、下野、上佐野南、本村、佐野橋、宮の下、上佐野
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南部循環線
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内船駅、なんぶの湯、南部分庁舎、南部橋、明治町下、南部下本町、南部分館、診療所、岬原、船山川、中野下、中野、中野上、清水原、原間入口、小川、JA南部支所、新地、船山温泉入口、谷津、蚕神社、妙高寺、宮の入、成島グランド、十枚山登山口、竹の花、温井、矢崎、柳島分館、睦合小学校、下島、セレモニーホール、塩沢橋、生産物直売所、大和分館、大和橋、県営住宅、塩沢新田、南部警察署、アルカディア
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徳間十島線
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徳間、下村、石合橋、大品、西根熊、東根熊、竹の沢、竹の沢下、火打石、森、小久保、坂本、御堂下、御堂上、東市上、東市、大尻、矢島上、矢島、町屋、富小前、中島、平入口、坂下下、坂下、富栄橋、役場前、町屋、切久保、西行、渡船場、越渡、御屋敷、宿、万沢診療所入口、平山、十島駅
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徳間内船線
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徳間、下村、石合橋、大品、西根熊、東根熊、竹の沢、竹の沢下、火打石、森、小久保、坂本、鯨野入口、東市上、東市、大尻、矢島上、矢島、町屋、役場前、富小前、中島、平入口、坂下下、坂下、富栄橋、田中、谷津沢橋、馬込入口、大和、塩沢橋、塩沢新田、南部警察署、アルカディア、南部橋、明治町下、南部分庁舎、内船駅、なんぶの湯
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陵草線
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本庁、中島、井出、十島駅、万沢診療所、日向中沢、梅島公民館、杉山、屋敷平
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内船十島線
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内船駅、栄小、寄畑、井出、下井出、十島上、十島駅
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(料金)
(料金の納入方法)
第10条 料金は、乗車券と引換えに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認める利用者については、利用した後に料金を納付することができる。
2 乗車整理券で乗車する者については、降車の際支払うものとする。
(乗車券の発売場所等)
第11条 乗車券は、南部町役場、南部分庁舎及び万沢支所において発売するものとする。
2 定期券以外の乗車券は、前項の規定にかかわらず、バスの車内その他町長の指定する場所で発売する。
(乗車券の種類)
第12条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通乗車券 普通運賃によりバスを利用する場合
(2) 回数乗車券 回数券によりバスを利用する場合
(3) 通勤定期券 通勤定期券によりバスを利用する場合
(4) 通学通園定期券 通学通園定期券によりバスを利用する場合
(5) 手回品切符 荷物運賃により手回品を運送するためバスを利用する場合
(料金の還付)
第13条 料金の還付は、原則として認めない。ただし、納付した者の責任によらない事由により使用することのできなくなったときで、町長が特に認めた場合に限り、還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第14条 バスを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、乗車中常に乗車券又は乗車整理券を所持すること。
(2) バス安全運行のため、運行従事者の指示に従うこと。
(3) 火薬類及び揮発油等の危険物に類するものは持ち込まないこと。
(4) 車内で喫煙しないこと。
(5) 走行中みだりに運転手に話しかけないこと。
(6) 自動車の操縦装置等運転に必要な機械設備に触れないこと。
(乗客等に対する町の責任)
第15条 バス運行に関し、乗客その他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。
2 乗客に対する責任は、乗車したときに始まり、下車をもって終るものとする。
(利用者の損害賠償義務)
第16条 利用者は、その責任に帰すべき事由により町営バス等をき損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運営協議会)
第17条 町に、町営バス運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、町長の諮問に応じ、町営バスの運営に関し必要な事項を調査審議する。
3 協議会の委員は、次のとおりとし、町長が委嘱する。
(1) 議会議員代表 2人
(2) 受益者代表 6人
(3) 学識経験者 4人
4 協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第19条 町長は、偽りその他の不正行為により料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科すことができる。
附 則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町町営バス設置条例(昭和58年南部町条例第8号)又は富沢町営バス設置及び管理条例(昭和58年富沢町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月13日条例第1号)
この条例は、平成18年3月18日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発売されている通勤定期運賃、通学・通園定期運賃及び回数乗車券運賃については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日条例第5号)
この条例は、平成23年8月4日から施行する。
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通達)に規定する療育手帳の交付を受けた者及び中学生以下の者は、無料とする。