○南部町オフトーク通信条例
平成15年3月1日
条例第10号
(設置)
第1条 町と町民及び町民相互間の情報交流を円滑にし、町民の豊かな暮らしと、新しい文化の創造に資することを目的として、南部町オフトーク通信施設(以下「オフトーク通信施設」という。)を設置する。
(名称)
第2条 オフトーク通信施設の名称は、次のとおりとする。
名称 南部町ふるさと情報通信
(オフトーク通信施設)
第3条 南部町ふるさと情報通信の業務を行うため、情報提供センターを南部町役場に設置し、端末受信設備(宅内接続装置、スピーカー、屋内配線)を申込者に貸与する。
(情報提供センターの業務)
第4条 情報提供センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 町の公示事項及び広報事項の伝達
(2) 官公署及びこれに準ずるもののする公示事項及び広報事項の伝達
(3) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡
(4) 住民による自主番組の放送
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた広報及び連絡
(利用料)
第5条 広告、宣伝等の利用料は、別表のとおりとする。ただし、公益上その他特別の理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(公示・広報等の放送)
第6条 第4条第2号第4号及び第5号に掲げる公示・広報等の放送をしようとする者は、町長の定めるところにより申込みをしなければならない。
2 公示・広報等の放送の申込内容が、公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるときは、これを拒否する。
(設備の申込み)
第7条 南部町ふるさと情報通信の放送を受信したいものは、町長の定めるところにより、町長の承認を受け、端末受信設備を貸与されるものとする。
2 貸与される設備の設置にかかわる工事費用は、無料とする。
(使用料)
第8条 南部町ふるさと情報通信の端末受信設備の使用料は、無料とする。
(設備の保全)
第9条 端末受信設備に異状がある場合は、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。
2 補修は、町長の指定する者以外が行うことはできない。
(端末設備の修理等)
第10条 受信者宅内の端末設備の修理は、受信者の過失により故障した場合を除き、町で負担するものとする。ただし、復旧又は移転に要する費用は、受信者の負担とする。
(撤去)
第11条 必要としなくなった場合及び住所移転により町外に転出する場合には、直ちにその旨を町長に届けて、貸与されていた端末受信設備を、返却しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(損害賠償)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町オフトーク通信施設の設置及び管理に関する条例(平成2年富沢町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)
広告宣伝等利用料
区分
利用料
受信者
未受信者
広告宣伝
1回を1分間以内とし 1回につき
2,000円
3,000円
告知情報
1,000円
1,500円

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〔次の条例は、未施行〕
○南部町行政情報告知施設条例(抄)
平成22年12月21日
条例第24号
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(南部町オフトーク通信条例の廃止)
2 南部町オフトーク通信条例(平成15年南部町条例第10号)は、廃止する。