後期高齢者医療制度の療養費、高額療養費
療養費
次のような場合において、医療費の全額を自己負担したとき、一部負担金を差し引いた金額について払い戻しを受けることができます。
- 急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどをうけたとき
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの医療用装具代や輸血の生血代など
- 海外で診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
高額療養費
同じ月にひとりの方が支払った負担額が次の限度額を超えた時には「高額療養費」として支給が受けられます。
所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとの限度額) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
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現役並み | Ⅲ | 課税所得
690万円以上 |
252,600円×(医療費-842,000円)×1%
<4回目以降140,100円> |
|
Ⅱ | 課税所得
380万円以上690万円未満 |
167,400円×(医療費-558,000円)×1%
<4回目以降93,000円> |
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Ⅰ | 課税所得
145万円以上380万円未満 |
80,100円×(医療費-267,000円)×1%
<4回目以降44,400円> |
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一般 | 18,000円
※年間上限144,000円 |
57,600円
<4回目以降44,400円> |
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低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者Ⅰ | 15,000円 | |||
【注意】
・過去12ヶ月以内に3回以上上限に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります ・入院時に発生した「食事代」や「個室ベッド代」は計算対象になりません |
(注1)医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算。
(注2)過去12ヶ月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合の4回目以降の限度額。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が次の限度額を超えた場合は、申請することで超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
(注)広域連合からは、計算された支給額のうち、医療費分が支給されます。
所得区分 | 医療+介護 | ||
---|---|---|---|
現役並み | Ⅲ | 課税所得
690万円以上 |
212万円 |
Ⅱ | 課税所得
380万円以上690万円未満 |
141万円 | |
Ⅰ | 課税所得
145万円以上380万円未満 |
67万円 | |
一般 | 56万円 | ||
低所得者Ⅱ | 31万円 | ||
低所得者Ⅰ | 19万円 | ||
【注意】
・広域連合からは合算された支給額のうち、医療費分が支給されます |
お問い合わせ先
南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3405