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後期高齢者医療制度の療養費、高額療養費

療養費

次のような場合において、医療費の全額を自己負担したとき、一部負担金を差し引いた金額について払い戻しを受けることができます。

​高額療養費

同じ月にひとりの方が支払った負担額が次の限度額を超えた時には「高額療養費」として支給が受けられます。

高額医療費 区分表(月額)
所得区分 外来の限度額
(個人ごとの限度額)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)
現役並み 課税所得
690万円以上
252,600円×(医療費-842,000円)×1%
<4回目以降140,100円>
課税所得
380万円以上690万円未満
167,400円×(医療費-558,000円)×1%
<4回目以降93,000円>
課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円×(医療費-267,000円)×1%
<4回目以降44,400円>
一般 18,000円
※年間上限144,000円
57,600円
<4回目以降44,400円>
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
【注意】
・過去12ヶ月以内に3回以上上限に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります
・入院時に発生した「食事代」や「個室ベッド代」は計算対象になりません

(注1)医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントを加算。
(注2)過去12ヶ月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合の4回目以降の限度額。

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が次の限度額を超えた場合は、申請することで超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
(注)広域連合からは、計算された支給額のうち、医療費分が支給されます。

合算する際の限度額
所得区分 医療+介護
現役並み 課税所得
690万円以上
212万円
課税所得
380万円以上690万円未満
141万円
課税所得
145万円以上380万円未満
67万円
一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円
【注意】
・広域連合からは合算された支給額のうち、医療費分が支給されます

お問い合わせ先

南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3405