後期高齢者医療制度の被保険者、保険料
R4年10月1日施行 後期高齢者医療窓口負担割合の変更について
後期高齢者医療制度の被保険者
75歳以上の方
75歳以上の方が対象となります。資格取得日は75歳の誕生日となります。
一定程度の障がいがある65歳以上から74歳の方
65歳から74歳までの方で、一定程度の障がいがある方が対象となります。
申請により広域連合の認定を受けた方が、認定日から資格を取得することができます。
一定程度の障がいとは
- 国民年金等の障害年金1~2級に該当する方。
- 身体障害者手帳の1~3級および4級の一部に該当する方。
- 精神障害者保健福祉手帳1~2級に該当する方。
- 療育手帳A1およびA2に該当する方。
保険料
保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」(定額)と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となります。
保険料率は、2年ごとに見直されます。令和4年・5年の保険料率は以下のとおりです。
被保険者の保険料(10円未満切捨て)=均等割額[40,980円]+所得割額[(所得-33万円)×8.30パーセント]
(注)保険料賦課限度額 66万円
保険料の軽減
世帯の所得に応じて、均等割額が次のとおり軽減されます。
軽減割合 | 内訳 | |
---|---|---|
均
等 割 |
7割軽減 | 『基礎控除額43万円+(年金・給与所得者数-1)×10万円』以下の世帯 |
5割軽減 | 『基礎控除額43万円+(年金・給与所得者数-1)×10万円+28.5万円×世帯の被保険者数』以下の世帯 | |
2割軽減 | 『基礎控除額43万円+(年金・給与所得者数-1)×10万円+52せ万円×世帯の被保険者数』以下の世帯 | |
被用者保険の被扶養者 | この制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者だった方は、加入後2年が経過するまでの月の間、均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額はかかりません。 |
【注意】
・公的年金を受給されている方は、判定時に15万円が控除されます
・基礎控除額などは税制改正などで今後変わることがあります
・軽減割合についても今後変わることがあります
保険料の納め方
広域連合で決定された保険料は、受給している年金の種類や受給額によって次のとおり年金から天引きされる特別徴収と納付書などで納める普通徴収に分けられます。
特別徴収
年金からの天引きにより保険料を納めていただきます。
普通徴収
原則として「特別徴収」により保険料を納付していただくことになっていますが、
次の方は町が発行する納付書や口座振替などによって納めていただきます。
受給している年金額が年額18万円未満の方
介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算が、年金受給額の2分の1を超える方
お問い合わせ先
南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405