国民健康保険税の納め方
国民健康保険では世帯主が納税義務者となります。世帯主本人が国民健康保険の被保険者でなくても世帯の中に被保険者がいる場合は、擬制世帯主として国民健康保険税の納税の義務者となります。
(注)擬制世帯主は保険税の計算に算入されません。
国民健康保険税の徴収には特別徴収と普通徴収があり、1年間の保険税をそれぞれの納期間で納めます。
特別徴収
下記の条件をすべて満たす方は、保険税が年金から差し引かれる「特別徴収」の対象者になります。年6回の年金受給と同時に保険税を納付します。
- 世帯主を含め、世帯内の国保加入者全員の年齢が65歳から74歳までである。
- 公的年金などを年額18万円以上受給している。
- 国民健康保険税と介護保険料の合計が、年金受給額の半分以下である。
特別徴収は、仮徴収と本徴収に分かれます。年税額が確定する前の4・6・8月の 仮徴収では、仮算定された保険税を納めます。年税額が確定した後の10・12・2月の 本徴収では年税額から仮徴収分を差し引いた金額を3回に分けて納めます。
(注)特別徴収の条件を満たす方は原則として年金天引きとなりますが、申し出により口座振替に変更することができます。口座振替を希望の方は税務課で手続きをしてください。
普通徴収
特別徴収の対象にならない方は、納付書や口座振替の方法による 「普通徴収」の対象者になります。特別徴収の条件を満たしていても、65歳になってまもない方、転入したばかりの方などはすぐに年金天引きが始められませんので、「普通徴収」により納めます。 納付方法は、納税通知書でお知らせしていますので、ご確認ください。
毎年7月に年間保険税額が決定し、その1年分(4月~翌3月)を9回に分けて納めます。
口座振替が便利です
口座振替を希望の方は、口座をお持ちの金融機関にて手続きができます。
手続きの時期によっては、振替の間に合わない納期があります。
振替の開始時期については、金融機関の窓口または税務課へお尋ねください。
また納税義務者は世帯主となりますので、お間違えのないよう手続きをしてください。
国民健康保険税の滞納
特別な理由や事情がなく国民健康保険税を滞納すると、未納の期間等に応じ、次のような措置を取らなければなりません。このような措置にならないように、納期内の納付をお願いいたします。また、納付が困難な場合にはお早めに相談ください。
- 督促状の送付、延滞金の徴収
- 短期被保険者証の交付(証の有効期限が1ヶ月等短いもの)
- 資格者証の交付(医療機関等での支払がかかった医療費の3割分でなく10割となる)
- 高額療養費等の給付の差し止め
- 財産の差押え処分
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404