国民健康保険税
保険税の決定・変更
保険税額は、世帯あたり・被保険者1人当たりで計算する応益分とその世帯の加入者ごとの所得に税率を乗じて計算する応能分から算出されます。算出した保険税は、「国民健康保険税額決定通知書」でお知らせします。
保険税率は、保険税の総額(南部町全体の保険税額)を基に、南部町の被保険者の数及び国保加入世帯数、被保険者の所得額により決定します。
保険税の総額は、毎年度の医療費の見込総額及び後期高齢者支援金・介護納付金等の納付に必要となる額から、国や県の補助金・町費の繰入分・被保険者の自己負担分(原則3割)などを除いたものです。
医療給付費分(医療分)
- 所得割額…7.20パーセント
世帯内の加入者の前年中の所得から基礎控除額(※1)を引いた金額に税率をかけて計算します - 均等割額…26,000円
未就学児13,000円(※2)
世帯内の加入者の人数に応じて計算します - 平等割額…23,000円
一世帯あたり年間定額で計算します - 課税限度額…660,000円
※1 基礎控除額…令和3年度より所得額に応じて0円~43万円
※2 6歳に到達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者
後期高齢者支援金分(後期分)
- 所得割額…2.20パーセント
世帯内の加入者の前年中の所得から基礎控除額(※1)を引いた金額に税率をかけて計算します - 均等割額…7,000円
未就学児3,500円(※2)
世帯内の加入者の人数に応じて計算します - 平等割額…7,000円
一世帯あたり年間定額で計算します - 課税限度額…260,000円
※1 基礎控除額…令和3年度より所得額に応じて0円~43万円
※2 6歳に到達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者
介護納付金分(介護分)
40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)は、医療分、後期分に介護分を合わせた額を国民健康保険税として納めます。
- 所得割額…1.90パーセント
世帯内の第2号被保険者の前年中の所得から基礎控除額(※)を引いた金額に税率をかけて計算します - 均等割額…8,000円
世帯内の第2号被保険者の人数に応じて計算します - 平等割額…6,000円
第2号被保険者のいる世帯に年間定額で計算します - 課税限度額…170,000円
※基礎控除額…令和2年度までは33万円、令和3年度より所得額に応じて0円~43万円
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404
南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405