保険税の軽減
低所得世帯に対する軽減
一定所得以下の場合、次の区分により均等割額と平等割額が軽減されます。
ただし、所得税・住民税申告の内容で判断しますので、無収入の方でも申告が済んでいない方が世帯にいる場合には軽減されません。
所得基準(前年中の総所得金額) |
軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者数等の数(※1) -1) | 7割軽減 |
43万円+30万5千円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者の数(※1) -1) |
5割軽減 |
43万円+56万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者の数(※1) -1) |
2割軽減 |
(※1)世帯主、国民健康保険被保険者及び特定同一世帯のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超又は65歳以上で年金受給額125万円超の者の数
(※2)国保被保険者及び特定同一世帯所属者の数
非自発的失業者に対する軽減
会社の倒産・解雇、雇い止め等の自己都合によらない理由で失業者となった方の国保税について、失業から一定期間、前年の給与所得を10分の3として計算することにより、国保税を軽減します。
対象者
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれかの方
【11、12、21、22、23、31、32、33、34】 - 離職日現在65歳未満の方
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
産前産後期間の被保険者に対する軽減(令和6年1月1日より)
国民健康保険被保険者で出産される方の産前産後の一定期間の国民健康保険税が軽減されます。原則として軽減には申請が必要です。
軽減内容
その年度に納める保険税の所得割と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月までの4カ月間相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から翌々月までの6カ月相当分が減額されます
対象者
令和5年11月1日以降に出産された又は出産予定の被保険者の方。
申請に必要なもの
母子手帳等
※出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出をする場合は、出産日を確認することができる書類)および単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
申請先
南部町役場住民課 国保年金係
※出産予定日の6カ月前から申請できます
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404
南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405