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トップ > 行政 > くらしの情報 > 防災 > り災証明書・被災証明書について

り災証明書・被災証明書について

り災証明について

町内で災害(火事を除く)が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被災状況の調査を行い、役場で「り災証明書」を発行します。住家が被害に遭われた方で、「り災証明書」が必要な場合は、申請ください。

※申請には、被害状況の写真が必要です
※片付けや修理の前に撮影をお願いします

写真撮影の方法については下記「被害写真の撮影」をご覧ください。

※住家とは現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象になります。
(空き家や別荘は対象外ですが、被災証明書は申請できます。)
※火事による「り災証明書」は峡南広域行政組合の消防署で受け付けております。

被害写真の撮影

り災証明・被災照明には以下の写真が必要になります。写真はそれぞれ撮影してください。

※撮影方法については住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府チラシ)PDFファイル(90KB)をご一読ください

り災証明書(住家に被害を受けた方が対象)

り災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。調査については内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。

※り災証明書は、生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払い請求等に必要となる場合があります
 なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては原則不要です

再調査について

り災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度に相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査を申請することができます。

被災証明書(住家以外の建物・土地・構築物・動産に被害を受けた方が対象)

被災証明書とは、住家以外の建物・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を町に届け出たという事実を証明するものです。

申請方法等

様式のダウンロード

申請者について

  1. 住家等の居住者、所有者及び占有者等
  2. 1の同一世帯員
  3. 1または2の代理人(委任状が必要です。申請書裏面にありますので記載してください)

申請方法

窓口または郵送での申請

【提出先】
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
南部町役場税務課
電話番号:0556-66-3404

※申請者(代理申請の場合はその代理人)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、保険証等)をご持参ください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。なお、被災により本人確認書類のご持参・添付が難しい場合はご相談ください。

注意事項

Adobe AcrobatReaderのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404