り災証明書・被災証明書について
り災証明について
町内で災害(火事を除く)が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被災状況の調査を行い、役場で「り災証明書」を発行します。住家が被害に遭われた方で、「り災証明書」が必要な場合は、申請ください。
※申請には、被害状況の写真が必要です
※片付けや修理の前に撮影をお願いします
写真撮影の方法については下記「被害写真の撮影」をご覧ください。
※住家とは現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象になります。
(空き家や別荘は対象外ですが、被災証明書は申請できます。)
※火事による「り災証明書」は峡南広域行政組合の消防署で受け付けております。
被害写真の撮影
り災証明・被災証明には以下の写真が必要になります。写真はそれぞれ撮影してください。
- 被害を受けた建物の全景の写真
- 被害のあった箇所の写真
※撮影方法については住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府チラシ)(90KB)をご一読ください
り災証明書(住家に被害を受けた方が対象)
り災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。調査については内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
※り災証明書は、生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払い請求等に必要となる場合があります
なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては原則不要です
再調査について
り災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度に相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査を申請することができます。
被災証明書(住家以外の建物・土地・構築物・動産に被害を受けた方が対象)
被災証明書とは、住家以外の建物・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を町に届け出たという事実を証明するものです。
申請方法等
様式のダウンロード
申請者について
- 住家等の居住者、所有者及び占有者等
- 1の同一世帯員
- 1または2の代理人(委任状が必要です。申請書裏面にありますので記載してください)
申請方法
窓口または郵送での申請
【提出先】
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
南部町役場税務課
電話番号:0556-66-3404
※申請者(代理申請の場合はその代理人)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、保険証等)をご持参ください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。なお、被災により本人確認書類のご持参・添付が難しい場合はご相談ください。
注意事項
- 交付手数料は無料です
- 現地調査や交付事務の都合により、証明書の即日交付はできない場合があります
- 災害の規模により町内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります
お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404