屋外広告物適正化旬間について
国土交通省では、屋外広告物の適正化を一層推進するため、9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」として設定し、屋外広告物制度の普及啓発、違反屋外広告物に対する国民や企業の意識啓発等を推進することとしています。
山梨県では、景観保全や公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物条例により、屋外に広告物を設置する際のルールを定めています。
- 種類や大きさ等により「許可申請」が必要です。
- 設置できない場所や地域があります。
- 目視、打診等により「点検」を行う必要があります。

詳細については下記の関連リンクからご確認ください。
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〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3402
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