感染症対策に伴う税制上の措置について
制度の内容
- 新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、税の納付を猶予することができるようになります(最長1年)
- 担保の提供は不要です。延滞税もかかりません
注)猶予期間における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下の1、2の条件いずれも満たす方が対象となります。
- 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納税を行うことが困難であること
「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来するほぼすべての町税が対象となります。
注)ただし既に納付済みのものは対象外となります。
町税の収納猶予の申請
まずは南部町税務課へご相談ください。
電話によるお問合せ
南部町税務課 ☎0556-66-3404
ホームページからのお問合せ
南部町ホームページ(お問合せフォーム)
※お問合せ先を”税務課”、お問合せ内容を”納税猶予について”としてフォーム送信してください。税務課担当よりメール送信いたします。
申請書等の様式ダウンロード
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お問い合わせ先
南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3404