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トップ > 行政 > 各課 > 新型コロナウィルス対策 > news > 感染症対策に伴う税制上の措置について

感染症対策に伴う税制上の措置について

制度の内容

対象となる方

以下の1、2の条件いずれも満たす方が対象となります。

  1. 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  2. 一時に納税を行うことが困難であること
    「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる税

令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来するほぼすべての町税が対象となります。
注)ただし既に納付済みのものは対象外となります。

町税の収納猶予の申請

まずは南部町税務課へご相談ください。

電話によるお問合せ

南部町税務課 ☎0556-66-3404

ホームページからのお問合せ

南部町ホームページ(お問合せフォーム)このリンクは別ウィンドウで開きます
※お問合せ先を”税務課”、お問合せ内容を”納税猶予について”としてフォーム送信してください。税務課担当よりメール送信いたします。 

申請書等の様式ダウンロード

山梨県税の情報

国税の情報

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お問い合わせ先

南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3404