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トップ > 行政 > 各課 > 新型コロナウィルス対策 > news > 新型コロナウイルス感染症対策として令和4年度も半年分の水道料金を免除します

新型コロナウイルス感染症対策として令和4年度も半年分の水道料金を免除します

 南部町では、新型コロナウイルス感染症が町民に重大な経済的影響をもたらしている現状を鑑み、町民の生活支援を目的に水道料金を下記のとおり令和4年6月から11月までの半年間を免除します。

期間

(免除期間)令和4年 7月検針分( 6月~ 7月使用分)

           9月検針分( 8月~ 9月使用分)

          11月検針分(10月~11月使用分)

対象者

南部町と給水契約を行っている世帯及び事業所
  ※ただし、国・県・町などの公共機関は除く

手続き

申請等のお手続きは不要です

注意事項

水道料等使用料のお知らせについて

これまでどおり、検針時に請求予定額等が記載された「水道使用料等のお知らせ」をお届けしますが、この免除期間中の請求はありませんが、免除額の確認と漏水確認としてお使い下さい

免除期間中の内の漏水について 

この免除期間中に漏水が確認された場合は、速やかに修理をお願いします。
  ※そのままにしておくと減免後に、漏水による補償が受けられずに高額な請求になる場合がありますので注意してください。

※令和4年度の5月検針分(4月~5月利用分)及び1月検針分(12月利用分)からの料金については、口座振替、納付書等にてお支払いください

※水は貴重な資源です。大切にお使いください

お問い合わせ先

南部町役場 水道環境課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3407