家計急変世帯について(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)
家計急変世帯の給付対象となる世帯は、申請時点において南部町に住民登録がある世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、令和3年度の住民税均等割が課税されている、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税非課税世帯相当」の収入となった世帯のみです。
(世帯全員の令和3年1月~令和4年9月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額が住民税均等割非課税となる水準)
※新型コロナウイルス感染症によらない原因によって住民税非課税相当となった場合は対象外となります
※住民税均等割非課税世帯給付金との重複受給はできません
※世帯の全員が住民税を課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります
給付金額
1世帯10万円
申請期間
令和4年4月1日から 令和4年9月30日まで
収入判定について
住民税非課税相当かどうかは、令和3年中の収入がわかるもの(源泉徴収票・確定申告書の写し等)を参照するか、任意の1か月の収入がわかるもの(給与明細等)を12倍することで年収に換算して判断します。
※世帯員全員の個々の収入について、住民税非課税相当かどうか判断します
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票の写しなどで判定します
収入限度額早見表
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 |
135.0万円 |
※これを超える場合は被扶養者の人数に応じた区分を適用
手続き方法
申請時にお住いの市区町村へ申請してください。
申請には、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」、「簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)」にご記入いただき、必要書類を添付して郵送にて申請してください。
※申請様式については以下よりダウンロードするほか、南部町役場福祉保健課の窓口でも配布しています
提出書類について
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
- 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証(両面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれか1つをご用意ください - 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分の写し (コピー)をご用意ください - 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 「任意の1か月の収入」又は「令和3年中の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※「任意の1か月の収入」…給与明細書、年金振込通知書、事業収入・不動産収入に係る経費の金額の分かる書類等
※「令和3年中の収入」…源泉徴収票、確定申告書等
申請・お問合せ先
南部町役場 福祉保健課 福祉係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836(直通)
支給時期
町が受理し、支給決定となった時点で決定通知書をお送りいたしますので、そちらにてご確認ください。
制度についてのお問合せ
- 内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時から20時まで(土日祝を除く)
※制度についてお答えするコールセンターです。南部町における手続方法等については、南部町役場福祉保健課福祉係までお問合せください
- 内閣府ホームページ
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
- 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ先
南部町役場 福祉保健課 福祉係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836(直通)