小児(5~11歳)新型コロナウイルスワクチンについて 20230418更新
接種は強制ではありません
- 令和4年9月から、3回目接種(追加接種)も受けられるようになりました
- 令和5年3月8日から、5歳から11歳のお子様への追加接種もオミクロン株対応2価ワクチンになりました
- ワクチン接種は任意であり強制するものではありませんので、接種に関してはお子様とよくご相談のうえご判断ください
- 接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で接種をご検討ください
- 周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に差別的な対応をすることのないようお願いします
ワクチン接種のお知らせ
接種の対象
新型コロナワクチンの小児接種の対象は5~11歳の方です。
※慢性呼吸器疾患、先天性心疾患等、重症化リスクの高い基礎疾患を有する方の接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等とよく相談してください。
接種するワクチンと回数・間隔・対象年齢
【ワクチン】ファイザー社 5歳~11歳用のオミクロン株対応2価ワクチン
【対象年齢】5~11歳(接種する日の年齢です)
・小児用新型コロナワクチンでは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します
・1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも小児用ワクチンを使用します
【接種間隔】
・初回接種 … 通常3週間の間隔をあけて、2回接種します(従来型ワクチン)
・追加接種 … 1・2回目の接種から3か月以上経過した方が対象です
他のワクチンとの接種間隔
- 他の予防接種を新型コロナワクチンと同時に同じお子様に対して行わないでください
- 前後に他の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください
接種を受ける際の費用
- 全額公費で接種を行うため、無料で接種できます
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
その他
新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医等にご相談ください。
同時または前後2週間は、原則、他のワクチンを受けることはできませんまた、お子様に基礎疾患があるときなどワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医等によくご相談ください。
【厚生労働省ホームページ】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_for_children.html
【厚生労働省新型コロナワクチンQ&A】https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/child/
【厚生労働省リーフレット】令和5年度接種と小児オミクロンについて https://www.mhlw.go.jp/content/001068244.pdf
【山梨県小児(5-11歳)コロナワクチンリーフレット】PDFファイル(画像をクリックしてください)
【関連項目】『新型コロナワクチン接種について』
お問い合わせ先
南部町コロナワクチン予約相談専用ダイヤル
TEL:0556-64-8166
南部町役場 福祉保健課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836
FAX:0556-64-3116